相談の広場
最終更新日:2008年11月17日 14:05
検索しても探せなくて、また総務等に不慣れな為、初歩的な質問でしょうがでよろしくお願いします。
まず源泉徴収手続きの為に、被扶養者発生の届け出について。
1、本人が申告した時(月)より源泉徴収手続きが始まる。
2、被扶養者は生計維持者(夫婦の場合、年収の多い方)の扶養に入る。
このように思っていたのですが、間違いはないでしょうか。
質問に到った経緯ですが、勤めている女性に子どもが産まれて扶養に入れていました。
後に出産当時無職だったご主人が就職していて、扶養が重複してないかと税務署から問い合わせがありました。
本人は、ご主人が就職した時(数年前)から非扶養に訂正してと言われましたが、そうした場合に考えられる処理。
1、数年前の扶養を外れた月から、源泉税の訂正&徴収。
2、年末調整の修正申告等。
3、社会保険の被扶養者を、過去にさかのぼって訂正。
社会保険は今年の頭に扶養を外(保険証返却)したので、それからが源泉も扶養1→扶養0で良いと思っていましたが、
どこからどう確認して処理してよいものやら、頭を抱えています。
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こんにちは、ハルディン・ホテルさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.本人が申告した時(月)より源泉徴収手続きが始まる?
A.違います。支払金額に関係なく源泉徴収は必要であって、計算の結果0円であっても、源泉徴収事務は行っていることになります。
尚、源泉は甲乙丙欄処理という3通りあり、甲欄は『本業』かつ『扶養控除申告書を提出した人』用の税率、乙欄は左記のものを『提出していない人』或いは『副業』用の税率です(丙欄は割愛します)。
Q2.被扶養者は生計維持者(夫婦の場合、年収の多い方)の扶養に入る?
A.一般的にはそう考えてよいですね。
Q3.本人は、ご主人が就職した時(数年前)から非扶養に訂正して
A.出来ません。過年度の分は、本人が確定申告(申告書を提出済みの場合は修正申告)するしかないでしょう。
以上
たまりんさん。
おはようございます。
回答ありがとうございます。
> Q1.本人が申告した時(月)より源泉徴収手続きが始まる?
> A.違います。支払金額に関係なく源泉徴収は必要であって、計算の結果0円であっても、源泉徴収事務は行っていることになります。
> 尚、源泉は甲乙丙欄処理という3通りあり、甲欄は『本業』かつ『扶養控除申告書を提出した人』用の税率、乙欄は左記のものを『提出していない人』或いは『副業』用の税率です(丙欄は割愛します)。
すみません。
これは私の質問の仕方が悪かったようです。
無論、以前より源泉所得税は徴収していたのですが、
子が産まれてから、本人が扶養に入れると申告してから、
源泉徴収税額票の甲欄の扶養親族等の数に応じての
徴収でよろしいか?という意味でした。
> Q2.被扶養者は生計維持者(夫婦の場合、年収の多い方)の扶養に入る?
> A.一般的にはそう考えてよいですね。
わかりました。
> Q3.本人は、ご主人が就職した時(数年前)から非扶養に訂正して
> A.出来ません。過年度の分は、本人が確定申告(申告書を提出済みの場合は修正申告)するしかないでしょう。
こちらについては、税務署より会社で本人から徴収して納付するように納付書も同封されておりましたので、
修正の場合は、そのように致します。
色々とありがとうございました。
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