相談の広場
年末調整の時期ですが、以下の様な事が起こります。この場合、どのようになるのでしょうか?
12月15日付けで退職する60歳未満の既婚の女性です。
退職したら、社会保険上はご主人の被扶養者になります。
失業給付の日額が3612円未満だから間違いなくそうなります。
でも、わからないのが税制上の扱いです。
年初から今までの給与総額は103万円は超えますが、年末調整の書類作成時には、まだ扶養対象の配偶者ではないのですが、年内にはそうなります。
その女性自身と、そのご主人の年末調整の書き方はどうすればいいのでしょうか?
スポンサーリンク
> 年末調整の時期ですが、以下の様な事が起こります。この場合、どのようになるのでしょうか?
> 12月15日付けで退職する60歳未満の既婚の女性です。
> 退職したら、社会保険上はご主人の被扶養者になります。
> 失業給付の日額が3612円未満だから間違いなくそうなります。
> でも、わからないのが税制上の扱いです。
> 年初から今までの給与総額は103万円は超えますが、年末調整の書類作成時には、まだ扶養対象の配偶者ではないのですが、年内にはそうなります。
> その女性自身と、そのご主人の年末調整の書き方はどうすればいいのでしょうか?
こんにちは。
この女性は、今年の収入金額は、103万円を超えているのですよね。
そうしたら、今年の限っては、ご主人の扶養親族とはなりません。103万以上141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられますが、12月の退職者ということであれば、141万円も超えていると思いますので、配偶者特別控除も対象外となります。
御社は12月給与支給日はいつですか?
12月15日以降が支給日ですと、この女性は年末調整の対象外となります。その場合は、確定申告をしてもらうことになります。
一方、社会保険は、たとえ扶養家族として資格取得する前の収入が高額であっても、退職していれば加入できるので、その点が、所得税の扶養家族とは違う点です。
> この女性の年収額は103万円を超えています。
> よって、今年は、ご主人の扶養親族とはなりませんね
> でも、141万円未満です。だから、配偶者特別控除は受けられるということになります。
> 12月の給与支給日は25日です。ということは、年末調整の対象外ですか?でも、今年中の給与は確定していると思うのですが・・・。
おはようございます。
お気持ちはわかります。給与が確定しているのだから、年末調整をしてあげた方が親切ではないかと自分でも思います。
でも、年末調整の対象となる方は、12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人となっているのです。
従って、この方は12/25以前の退職となりますので、年末調整の対象とはならないのです。
その点の事情を説明し、確定申告するようご指導して下さい。おそらく還付請求になると思います。
還付が間違いない場合、通常の確定申告は2/16から3/15ですが、その前でも受け付けてくれたりします。どちらにしろ早い時期に手続き行かれたほうが、人数が少なく職員さんが丁寧に教えてくれますので、お勧めします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]