相談の広場
12月15日退職の既婚婦人で給与支払日は12月25日。
で、12月16日に社会保険上は資格喪失し、同日にご主人の扶養に入ります。
ということは、ご主人の会社で扶養対象配偶者として年末調整をすることになります。
でも、そのご婦人は退職後年内に所得がないことが確定しているため、ご婦人の会社でも年末調整をします。
でも・・・。
何か変な気がするのです。その「何か」がわからないのです。
どこに間違いがありますか?
それとも「間違いはない」?
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> まずはご質問にお答え染ます。
>
> (1)の「ご主人が奥様を新たに控除対象配偶者に加え、ご主人の所得をご主人の会社で年末調整する」
> ということです。
>
> でも、よく考えてみればできない事に気がつきました。
> その退職するご婦人の今年の年収が150万円でした。
> これでは、税制上の扶養対象にはなりませんね?
> 社会保険上は12月16日からはいるでしょうが・・。
>
> この考え正しいですよね?
所得税法上は、1~12月の収入で判断しますから、
配偶者の今年の収入が150万でしたら、
配偶者控除、配偶者特別控除、どちらも今年は対象になりませんね。
健康保険上は、将来に向かって1年間の収入見込み額で判断しますから、
今年の年収が150万であっても、退職して無収入になれば被扶養者になれますけども。
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