相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

こんな年末調整ってあり??

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年11月20日 21:14

12月15日退職の既婚婦人で給与支払日は12月25日。
で、12月16日に社会保険上は資格喪失し、同日にご主人の扶養に入ります。
ということは、ご主人の会社で扶養対象配偶者として年末調整をすることになります。
でも、そのご婦人は退職後年内に所得がないことが確定しているため、ご婦人の会社でも年末調整をします。

でも・・・。
何か変な気がするのです。その「何か」がわからないのです。
どこに間違いがありますか?
それとも「間違いはない」?

スポンサーリンク

Re: こんな年末調整ってあり??

著者ARIESさん

2008年11月20日 22:02

こんばんは。

まず確認なのですが。

> ご主人の会社で扶養対象配偶者として年末調整をすることになります。

この一文の理解としては二通りの意味に取れます。

(1)ご主人が奥様を新たに控除対象配偶者に加え、ご主人の所得をご主人の会社で年末調整する
(2)扶養に入った奥様の所得をご主人の会社で年末調整する

どちらの意味が正しいのでしょうか。

(1)なら特に問題はないと思います。
扶養に入る事と年末調整するかしないかは別問題ですので。

もし(2)なら誤解がありますので、補足説明させていただきます。

Re: こんな年末調整ってあり??

著者Mariaさん

2008年11月21日 01:15

確認させていただきたいのですが、
所得税法上の扶養控除対象者であることと、健康保険上の被扶養者であることは、
まったく無関係であることは理解されていますでしょうか?
また、ご主人の控除対象配偶者とすることは、
あくまでもご主人の年末調整において、控除額を加味するだけに過ぎず、
配偶者自身の年末調整を行うわけではないということは理解されていますでしょうか?
この2点で誤解されているように思えるのですが・・・。

Re: こんな年末調整ってあり??

著者ZENJIさん

2008年11月21日 04:53

まずはご質問にお答え染ます。

(1)の「ご主人が奥様を新たに控除対象配偶者に加え、ご主人の所得をご主人の会社で年末調整する」
ということです。

でも、よく考えてみればできない事に気がつきました。
その退職するご婦人の今年の年収が150万円でした。
これでは、税制上の扶養対象にはなりませんね?
社会保険上は12月16日からはいるでしょうが・・。

この考え正しいですよね?

Re: こんな年末調整ってあり??

著者Mariaさん

2008年11月21日 11:44

> まずはご質問にお答え染ます。
>
> (1)の「ご主人が奥様を新たに控除対象配偶者に加え、ご主人の所得をご主人の会社で年末調整する」
> ということです。
>
> でも、よく考えてみればできない事に気がつきました。
> その退職するご婦人の今年の年収が150万円でした。
> これでは、税制上の扶養対象にはなりませんね?
> 社会保険上は12月16日からはいるでしょうが・・。
>
> この考え正しいですよね?

所得税法上は、1~12月の収入で判断しますから、
配偶者の今年の収入が150万でしたら、
配偶者控除配偶者特別控除、どちらも今年は対象になりませんね。
健康保険上は、将来に向かって1年間の収入見込み額で判断しますから、
今年の年収が150万であっても、退職して無収入になれば被扶養者になれますけども。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP