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注文書、注文請書に印紙が必要か

著者 sarujp さん

最終更新日:2008年11月24日 09:37

当社は石油化化学品(製品ではない、中間原料)の卸売業です。いわゆる商社です。顧客から注文があり、仕入先に発注します。このとき、発注書、注文請書に印紙が必要でしょうか。

印紙税法の考え方をわかりやすく教えてもらえませんか。よろしくお願いいたします。

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Re: 注文書、注文請書に印紙が必要か

著者トライトンさん

2008年11月25日 09:32

こんにちは。
売買契約は不課税となっており、対象となる文書は下記のサイトで簡単にご覧いただけます。印紙税法は非常に複雑であり、まずは本サイトで対象となる文書の大枠を把握していただくことが基本となります。また、売買契約でも基本契約(3ヶ月間以上の期間)となると課税対象になる場合がありますのでご注意ください。
なお、注文請書でも請負に関するものは課税対象になります。


http://itp.ne.jp/contents/business/tool/insi.html

Re: 注文書、注文請書に印紙が必要か

注文書は、一方的な意思表示を書面にしたものです。したがって、それ自体に契約行為はございません。
通常、商社取引などの部品や材料を継続的に取引する場合は初めに継続的取引契約等を交わし、その契約書に4千円の印紙を貼付します。ですから、その後の注文書に印紙を貼付する必要はございません。
これとは異なり、請負契約に関しましては、その都度印紙の貼付義務が発生します。しかし、法律上「請負」と「売買」は別の契約行為です。注文を受けても、それが売買行為であれば請負契約とはなりません。
ただし、売買代金の受け取りがあった場合はもちろんその領収証に印紙の貼付義務が発生します。

Re: 注文書、注文請書に印紙が必要か

著者sarujpさん

2008年11月25日 23:29

> 注文書は、一方的な意思表示を書面にしたものです。したがって、それ自体に契約行為はございません。
> 通常、商社取引などの部品や材料を継続的に取引する場合は初めに継続的取引契約等を交わし、その契約書に4千円の印紙を貼付します。ですから、その後の注文書に印紙を貼付する必要はございません。
> これとは異なり、請負契約に関しましては、その都度印紙の貼付義務が発生します。しかし、法律上「請負」と「売買」は別の契約行為です。注文を受けても、それが売買行為であれば請負契約とはなりません。
> ただし、売買代金の受け取りがあった場合はもちろんその領収証に印紙の貼付義務が発生します。

Re: 注文書、注文請書に印紙が必要か

著者sarujpさん

2008年11月25日 23:33

有り難うございます。
売買行為の注文請書にも印紙は不要でしょうか。

Re: 注文書、注文請書に印紙が必要か

著者sarujpさん

2008年11月25日 23:36

有り難うございました。
請負契約でなければ印紙は不要ということですね。

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