相談の広場
10月1日付けで退職した方を10月20日よりパートで雇用しています。
社会保険はご主人の扶養となりますので、10月1日で資格喪失しています
この場合、当社にて年末調整をしていいのですよね
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> 10月1日付けで退職した方を10月20日よりパートで雇用しています。
> 社会保険はご主人の扶養となりますので、10月1日で資格喪失しています
> この場合、当社にて年末調整をしていいのですよね
こんにちは。
まず、質問にお答えする前に、その方は給与収入が103万円以下でしょうか?
103万円以下であれば、ご主人の扶養親族となりますが、
103万円超141万円 配偶者特別控除
141万超:何も該当しない。
年末調整は、月々概算で控除されている源泉所得税を必要経費や生命保険料等を加味し、確定させることです。
従いまして、扶養親族としてご主人の年末調整に関係することと、ご自身の源泉所得税を確定させることとは別になります。
その方自身も、年末調整をしてください。
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