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平成21年中における所得の見積額について

著者 MioMio さん

最終更新日:2008年11月26日 09:56

平成21年分の扶養控除申告書を出していただく際に、両親を扶養にしている方(おそらく両親は年金収入のみ)で、両親の年金収入金額を見積額の枠に記入してもらえばいいのでしょうか?ただ、来年分なので、収入金額が分からないと言われたときはどうすればいいのでしょうか?

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Re: 平成21年中における所得の見積額について

著者MASA-YANさん

2008年11月26日 21:38

こんばんは

見込み額なので、あまり深刻に考えなくてもよいのでは?
現在手にしている年金額をベースに見込み金額を出して、
記入すれば問題ないですよ。あとは、控除金額を超えないよ
うに気をつけることですね。



> 平成21年分の扶養控除申告書を出していただく際に、両親を扶養にしている方(おそらく両親は年金収入のみ)で、両親の年金収入金額を見積額の枠に記入してもらえばいいのでしょうか?ただ、来年分なので、収入金額が分からないと言われたときはどうすればいいのでしょうか?

Re: 平成21年中における所得の見積額について

著者MioMioさん

2008年11月27日 08:52

> こんばんは
>
> 見込み額なので、あまり深刻に考えなくてもよいのでは?
> 現在手にしている年金額をベースに見込み金額を出して、
> 記入すれば問題ないですよ。あとは、控除金額を超えないよ
> うに気をつけることですね。
>
>
>
> > 平成21年分の扶養控除申告書を出していただく際に、両親を扶養にしている方(おそらく両親は年金収入のみ)で、両親の年金収入金額を見積額の枠に記入してもらえばいいのでしょうか?ただ、来年分なので、収入金額が分からないと言われたときはどうすればいいのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。ちなみに、控除金額とは、公的年金等控除額の計算にあてはめればよりしいのでしょうか?
もし、控除金額を超えていたら、たとえ70歳以上の方でも、扶養に入れることはできないということになるのでしょうか?
すみません、初めてのことなので、勉強させてください。

Re: 平成21年中における所得の見積額について

著者MASA-YANさん

2008年11月27日 22:18

こんばんは

70歳以上の人は老人扶養親族ということで、38万円でなく
58万円に代わるはずです。

扶養に入れるか入れないかという表現は、社会保険のことで
所得税に関しては扶養に入れる入れないという概念はないと
思います。

していえば、扶養控除を受けられるか受けられないかという
ことになるのではないでしょうか。






> ご回答ありがとうございます。ちなみに、控除金額とは、公的年金等控除額の計算にあてはめればよりしいのでしょうか?
> もし、控除金額を超えていたら、たとえ70歳以上の方でも、扶養に入れることはできないということになるのでしょうか?
> すみません、初めてのことなので、勉強させてください。

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