相談の広場
生産減少により会社が臨時休業と決めた日について、社員が有給休暇を使う事は出来るのでしょうか?
自分は有給休暇というのは給与を減ずることなく労働の義務を免除するものと理解していましたので、この場合、休業手当の支払義務は生じるものの、元々会社が休業とした日には労働の義務は発生していないので有給休暇は使えないと思っているのですが、ある人に尋ねたら、有給休暇の取得が優先と言われました。
そうなのでしょうか?
ご存知でしたら教えてくださいませ。
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あなたの立場によって、アドバイス(回答)が変わります。
●もし、あなたが学生さんなら
そうです、よく勉強されていますね。
●もし、あなたが総務人事系の一般サラリーマンなら
労使協定を使った「有給休暇の計画的付与」を使うことで
有給休暇を利用して会社を臨時休業にすることができます。
●もし、あなたが総務人事系以外の一般サラリーマンなら
有給休暇がどうとか言ってる場合ではありません。
会社のために何ができるかについて考えましょう。
●もし、あなたが総務人事以外の管理職なら
一時帰休の次に来るものは、退職勧奨です。
退職勧奨をされやすい管理職とは。。。
会社の将来を守ろうとする管理職?
自分の有給休暇を守ろうとする管理職?
ここに気がついたら、
休業期間を利用して、売り上げ回復のための
工夫と努力について、研究会を開くなどの
動きをすぐにしてください。
●もし、あなたが総務人事の管理職
もしくは中小企業の社長さんなら
雇用調整助成金はご存知ですか?
今月から要件が緩和されています。
これをにらみながら計画を立てていきましょう。
●もし、あなたが大企業の社長さんなら
一時帰休に有給休暇を使うのは手続きを踏めば問題ありません。
それより整理解雇の人選基準案を確認させていただけますか。
●もし、あなたが労働組合員なら
チャンス到来です。
有給休暇の計画的付与は断固拒否。
もしくは、交換材料の切り札として使いましょう。
早速のご回答、ありがとうございました。
ちなみに自分は総務次長として人事管理をしています。
様々な立場での見解。非常に役立ちました。
あなたの立場によって、アドバイス(回答)が変わります。
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> ●もし、あなたが学生さんなら
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> そうです、よく勉強されていますね。
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> ●もし、あなたが総務人事系の一般サラリーマンなら
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> 労使協定を使った「有給休暇の計画的付与」を使うことで
> 有給休暇を利用して会社を臨時休業にすることができます。
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> ●もし、あなたが総務人事系以外の一般サラリーマンなら
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> 有給休暇がどうとか言ってる場合ではありません。
> 会社のために何ができるかについて考えましょう。
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> ●もし、あなたが総務人事以外の管理職なら
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> 一時帰休の次に来るものは、退職勧奨です。
> 退職勧奨をされやすい管理職とは。。。
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> 会社の将来を守ろうとする管理職?
> 自分の有給休暇を守ろうとする管理職?
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> ここに気がついたら、
> 休業期間を利用して、売り上げ回復のための
> 工夫と努力について、研究会を開くなどの
> 動きをすぐにしてください。
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> ●もし、あなたが総務人事の管理職
> もしくは中小企業の社長さんなら
>
> 雇用調整助成金はご存知ですか?
> 今月から要件が緩和されています。
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> これをにらみながら計画を立てていきましょう。
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> ●もし、あなたが大企業の社長さんなら
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> 一時帰休に有給休暇を使うのは手続きを踏めば問題ありません。
> それより整理解雇の人選基準案を確認させていただけますか。
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> ●もし、あなたが労働組合員なら
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> チャンス到来です。
> 有給休暇の計画的付与は断固拒否。
> もしくは、交換材料の切り札として使いましょう。
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