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労務管理

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【緊急】一時帰休と有給休暇について教えてください

著者 悩める総務 さん

最終更新日:2008年12月03日 18:07

生産減少により会社が臨時休業と決めた日について、社員が有給休暇を使う事は出来るのでしょうか?
自分は有給休暇というのは給与を減ずることなく労働の義務を免除するものと理解していましたので、この場合、休業手当の支払義務は生じるものの、元々会社が休業とした日には労働の義務は発生していないので有給休暇は使えないと思っているのですが、ある人に尋ねたら、有給休暇の取得が優先と言われました。
そうなのでしょうか?
ご存知でしたら教えてくださいませ。

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労働の義務がない日には、有給休暇は使えません

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月03日 21:06

> 自分は有給休暇というのは給与を減ずることなく労働の義務を免除するものと理解していましたので、この場合、休業手当の支払義務は生じるものの、元々会社が休業とした日には労働の義務は発生していないので有給休暇は使えないと思っているのですが


↑悩める総務さん、ご名答です。

私の意見はタイトルの通りです。異論なし!でございます。

同様に考えて育児休業中に有給休暇は取れないですね。
もしも、夏休みなど特定の期間が有給消化のために設けられている場合だけは、育児休業の方も有給を消化したと扱います(例外)。

Re: 【緊急】一時帰休と有給休暇について教えてください

著者ひであき33さん

2008年12月03日 23:17

あなたの立場によって、アドバイス(回答)が変わります。


●もし、あなたが学生さんなら

 そうです、よく勉強されていますね。



●もし、あなたが総務人事系の一般サラリーマンなら

 労使協定を使った「有給休暇計画的付与」を使うことで
 有給休暇を利用して会社を臨時休業にすることができます。



●もし、あなたが総務人事系以外の一般サラリーマンなら

 有給休暇がどうとか言ってる場合ではありません。
 会社のために何ができるかについて考えましょう。



●もし、あなたが総務人事以外の管理職なら

 一時帰休の次に来るものは、退職勧奨です。
 退職勧奨をされやすい管理職とは。。。

 会社の将来を守ろうとする管理職?
 自分の有給休暇を守ろうとする管理職?

 ここに気がついたら、
 休業期間を利用して、売り上げ回復のための
 工夫と努力について、研究会を開くなどの
 動きをすぐにしてください。



●もし、あなたが総務人事の管理職
 もしくは中小企業の社長さんなら

 雇用調整助成金はご存知ですか?
 今月から要件が緩和されています。

 これをにらみながら計画を立てていきましょう。



●もし、あなたが大企業の社長さんなら

 一時帰休有給休暇を使うのは手続きを踏めば問題ありません。
 それより整理解雇の人選基準案を確認させていただけますか。


●もし、あなたが労働組合員なら

 チャンス到来です。
 有給休暇計画的付与は断固拒否。
 もしくは、交換材料の切り札として使いましょう。

Re: 【緊急】一時帰休と有給休暇について教えてください

著者悩める総務さん

2008年12月04日 08:04

早速のご回答、ありがとうございました。
ちなみに自分は総務次長として人事管理をしています。
様々な立場での見解。非常に役立ちました。



あなたの立場によって、アドバイス(回答)が変わります。
>
>
> ●もし、あなたが学生さんなら
>
>  そうです、よく勉強されていますね。
>
>
>
> ●もし、あなたが総務人事系の一般サラリーマンなら
>
>  労使協定を使った「有給休暇計画的付与」を使うことで
>  有給休暇を利用して会社を臨時休業にすることができます。
>
>
>
> ●もし、あなたが総務人事系以外の一般サラリーマンなら
>
>  有給休暇がどうとか言ってる場合ではありません。
>  会社のために何ができるかについて考えましょう。
>
>
>
> ●もし、あなたが総務人事以外の管理職なら
>
>  一時帰休の次に来るものは、退職勧奨です。
>  退職勧奨をされやすい管理職とは。。。
>
>  会社の将来を守ろうとする管理職?
>  自分の有給休暇を守ろうとする管理職?
>
>  ここに気がついたら、
>  休業期間を利用して、売り上げ回復のための
>  工夫と努力について、研究会を開くなどの
>  動きをすぐにしてください。
>
>
>
> ●もし、あなたが総務人事の管理職
>  もしくは中小企業の社長さんなら
>
>  雇用調整助成金はご存知ですか?
>  今月から要件が緩和されています。
>
>  これをにらみながら計画を立てていきましょう。
>
>
>
> ●もし、あなたが大企業の社長さんなら
>
>  一時帰休有給休暇を使うのは手続きを踏めば問題ありません。
>  それより整理解雇の人選基準案を確認させていただけますか。
>
>
> ●もし、あなたが労働組合員なら
>
>  チャンス到来です。
>  有給休暇計画的付与は断固拒否。
>  もしくは、交換材料の切り札として使いましょう。

Re: 労働の義務がない日には、有給休暇は使えません

著者悩める総務さん

2008年12月04日 08:15

早速のご回答、ありがとうございました。
自分は中小企業の総務次長という職につき人事を扱っております。
今回休業に関して有給休暇は使用できないと思ったのですが、「有給休暇の取得が優先」、「必ずしも出来ないわけではない」という様々な意見が有り悩んでいました。
ありがとうございました。

Re: 労働の義務がない日には、有給休暇は使えません

著者komさん

2008年12月09日 18:38

横から失礼します。
生産量減による臨時休業とのことですよね。

この場合は労使協定ではもともと所定出勤日として設定されていると考えられます。

この日を休業にした場合、労働者の給与が減額されてしまう可能性があると考えられます。この点について社労士先生は全く触れられておりませんがお気づきでしょうか?

この日が出勤日の場合60%の賃金補填が必要ではないでしょうか?

私どもの会社ではこの場合賃金の60%補償若しくは有給取得を希望する方は使用してもらって100%賃金補償での処理を行っております。
参考まで。

Re: 労働の義務がない日には、有給休暇は使えません

著者悩める総務さん

2008年12月10日 12:15

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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