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税務管理

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教えてください

著者 つかもと さん

最終更新日:2008年12月09日 16:16

当社は自社ビル(6階建て)で現在6Fを休憩室として利用しております。
ただ、6F部分は会長の自己所有物件として登記してあり、賃借料を支払っております。
 今後会長の退任に当たり、現在の評価額およそ¥1,000万として、会社で例えば¥100万で購入する事になった場合、当社で益を計上する方法としてどのように処理をすれば、万事順調にすむでしょうか?

 事業継承の絡みを考えるとどうも考えがまとまらなくて・・・

 どうぞ、良い解決法を教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 教えてください

初めまして、解決策にはなりませんが、文面の譲渡関係のみ課税関係を記します。

法人の取引は時価(取引価額として一般に成立するでであろう客観的な価額)をもって計上することとされます。時価を1,000万円としますと、
(借)建物 1,000万 /(貸)現金預金 100万円
            / 建物受贈益 900万円   

一方、個人が法人に対して著しく低い価額の対価(譲渡時の価額の1/2未満)による譲渡をした場合には、時価課税されることになっています。

この場合は100万円の収入であっても1,000万円で売却したものとみなされビル6階部分の取得費が仮に500万円で譲渡費用が10万円とした場合には

所得税額(申告分離課税)=(1,000万円-(500万円+10万円))×15%(注)=735,000円 住民税(5%)245,000円

注:居住用ではないと判断しました。所有物の所有期間が売却年の1月1日時点で5年未満で譲渡された場合には30%住民税9%です)

事業承継の課題は、要因が多岐にわたるため、専門の税理士さん等に相談されることをお勧めします。お役に立てずスミマセン。

Re: 教えてください

著者つかもとさん

2008年12月12日 13:14

おじさんパワーさん

有難うございました。m(_ _)m

ナカナカ難しいですねぇ・・・
価格差が大きいと贈与関係が、かといって事業継承の事前処理もちょっと・・・鑑定士に評価をしてもらい資産計上となると他の資産の簿価計上を見直しするとなると今後も定期的に評価しなきゃならなくなり、一層大変かと。きちんと顧問税理士に相談しようにも頼りなかったりするもので・・・

顧問税理士の変更を含めてもう一度よく考えてみます。
有難うございました。

Re: 教えてください

つかもと さま

会社と会長の間の取引は、第三者間の取引と違い恣意性があると疑われます。特に同族会社役員報酬とか役員との取引は税務署さんが特に注目する点ですので慎重に対応することが必要です。

税理士さんに対して色々あるみたいですが、つかもとさんが求めているものを期限付きで提案するよう要求し、それができないような方でしたら・・・。

経営(事業)承継について各種提案をしているグループがありますので参考にして下さい。

http://www.tkc.co.jp/senkei/backnumber/0809/shoukei03.html

http://www.tkc.co.jp/senkei/backnumber/0809/shoukei02.html

http://www.tkc.co.jp/

注:私との利害関係はございません。

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