相談の広場
いつも助けていただきありがとうございます。
私共の会社には集合住宅型の社宅があり、正社員ではなく1年契約の契約社員にも社宅を貸しています。家賃は1万円です。さいきん正社員の人から「社宅は契約社員に貸したばあいは家賃が相場(2DKで5万円が相場です)より安い分を給与として課税しなければいけないはずだと言われました。本人の課税所得という事で何か問題がありますか? 他でも働いている事を承知で入居させているパートの人の場合はどうでしょうか。よろしくお願いします。
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Q:私共の会社には集合住宅型の社宅があり、正社員ではな1年契約の契約社員にも社宅を貸しています。家賃は1万円です。さいきん正社員の人から「社宅は契約社員に貸したばあいは家賃が相場(2DKで5万円が相場です)より安い分を給与として課税しなければいけないはずだと言われました。本人の課税所得という事で何か問題がありますか? 他でも働いている事を承知で入居させているパートの人の場合はどうでしょうか。よろしくお願いします。
A:akijinさんの回答にありますように、
住宅手当は通勤交通費と同じように給料ですが、社宅の場合は、従業員が払っている家賃が通常の家賃の50%相当額以上であれば課税されません。
通常の賃貸料の50%相当未満の場合には、通常の賃貸料金との差額が給与として課税。
正社員・契約社員の区別はないはずです。ここは平等に取扱ましょう。特にいま、非正規社員の問題が国会でも問題になっている時期です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> いつも助けていただきありがとうございます。
> 私共の会社には集合住宅型の社宅があり、正社員ではなく1年契約の契約社員にも社宅を貸しています。家賃は1万円です。さいきん正社員の人から「社宅は契約社員に貸したばあいは家賃が相場(2DKで5万円が相場です)より安い分を給与として課税しなければいけないはずだと言われました。本人の課税所得という事で何か問題がありますか? 他でも働いている事を承知で入居させているパートの人の場合はどうでしょうか。よろしくお願いします。
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社内監査部門からご意見させていただきます
最近では、企業も社宅管理についても手作業が大変と聞き、借り上げ社宅あるいは賃貸者宅での付与をするケースが多いいですね。
しかし、大手企業では、郊外工場とか単身赴任とかで社宅を持っていたり、住宅手当を支給したりしている会社は多いと思います。
これらの住宅手当支給の場合はすべて給料とみなされています。
ただし、社宅の場合は、実際に従業員が払っている家賃が通常の家賃の50%相当額以上であれば課税されません。
通常の賃貸料の50%相当未満の場合には、通常の賃貸料金との差額が給与として課税されます。また、賃借料を全く支払っていない場合には全額が給与として課税されます。
お話のケースでは、差額分が給与とみなされますね。
これは、雇用者への支給は如何様なケースべも求められます。今や、企業にとっては、適材適所の人材を求めています。企業の業務改善とか新規事業の立ち上げの場合にお話の人材を契約で期間就業するケースもあります。
しっかりと、労働契約を締結することが必要です。
> いつも助けていただきありがとうございます。
> 私共の会社には集合住宅型の社宅があり、正社員ではなく1年契約の契約社員にも社宅を貸しています。家賃は1万円です。さいきん正社員の人から「社宅は契約社員に貸したばあいは家賃が相場(2DKで5万円が相場です)より安い分を給与として課税しなければいけないはずだと言われました。本人の課税所得という事で何か問題がありますか? 他でも働いている事を承知で入居させているパートの人の場合はどうでしょうか。よろしくお願いします。
こんにちわ。
その正社員の方もおかしい発言ですね。
正社員の方でも、現物給与(社宅)の計算式があり、その額に届かない場合は、現物給与とみなされ、給与課税しなければなりません。
正社員だろうが、契約社員だろうが関係ありません。
契約社員に給与課税することになるのであれば、その寮に住んでいる正社員の方にも給与課税すべきです。
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