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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

衛生委員会

著者 cb400s さん

最終更新日:2008年12月17日 05:45

おはようございます。

当方、病院の事務員をしております。最近労基署の監査が
あり、従業員が200名弱でございまして、衛生委員会
規定等を作る必要があるとご指導をいただきました。

50名以上の職員が在籍する事業所であるため、衛生委員会
設置は必要なことはわかるのですが、当院の顧問のとなって
いる職員が安全衛生委員会としての規定を作成してもって
きました。

ここで疑問なのですが、安全委員会衛生委員会ともに
必要な事業所においては、安全衛生委員会とまとめても
よいとの規定は知っているのですが、そもそも安全委員会
不要な事業所では、必要な衛生委員会としての規定に
とどめておいたほうがよいのか、今回の提示された規定を
採用しても問題はないのか、いずれでしょうか。

この顧問の方は、非常に経験も豊富な方なので、その提案を
むげに断ることが難しいのですが、明確な根拠を提示せず、
俺の言うとおりにして置けばよいという態度で物事を
提示してくるので、対応に苦慮しております。

規定など、作成しておいて損がないものであれば、せっかく
なので、採用したいのですが、本来不要なもので実態が
伴わないものを作ることに非常に抵抗感を感じる性格なので
ここで質問をさせていただきました。

あいまいな内容になっていることは十分承知しておりますが
ご助言をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 衛生委員会

著者ワーク・ウェイ・ラボさん (専門家)

2008年12月17日 17:22

安全委員会設置義務がない事業にわざわざ設置する必要はないというのが基本だと思います。
ただし、これまでに労働災害が多発しているとか、製造業や運輸業等と同じように労働災害を誘発する危険性が高い機械・器具を多く使っているとかという特別な事情がある場合には、労基署や職員に対して改善・未然防止に対する会社としての積極的な姿勢を伝え、実際に実のある活動を行うという意味で自主的に安全委員会を設置することも意味のあることだと思います。

Re: 衛生委員会

著者トライトンさん

2008年12月18日 09:14

こんにちは。
法的に安全委員会設置義務がないのですが、あまり深く考えずに”安全と衛生”を一括りにして設置する、という考え方もありかなとも思います。当社も安全委員会の設置義務はありませんが、安全衛生委員会を設置しています。
衛生面はもちろん安全面も病院にかかわらず、必要なことと考えています。医療事故を防ぐ、という観点では別途規定、ルールは当然あると思いますが、全体を考えてあってもいいのではないでしょうか?ただ、重要なことは、その規定と運用が貴方の病院の実情に即したものかどうかということです。実情に即していなければ、形式的なものとなり、意味はありません。実情を考慮し、提案された規定を検討し、よく議論されることをお勧めします。顧問の方の態度が問題ありそうなので大変かもしれませんが、経験がおありとのことでその経験からひな形を作成したのでしょうが、貴方の病院にあっていなければ無駄になりますので、その辺のところを同僚と検討したうえで顧問の方と打ち合わせしたらいかがでしょうか?

Re: 衛生委員会

著者パインリッヒさん

2008年12月18日 09:43

おはようございます。

病院であれば、様々な施設危険や、オペレーションに伴う危険があるのではないでしょうか。
法令で義務付けられていなくても、安全について労使で意見を出し合う場があって良いと思いますが、如何でしょう。

安全衛生委員会の位置づけは、労使協議組織であり、
事業場の長(=安全衛生委員会議長)が安全衛生施策について諮問する機関です。

運営については(不充分ながら)中災防の参考書籍等がありますので、実のある委員会運営となるよう頑張ってください。

Re: 衛生委員会

著者CARLさん

2008年12月18日 10:54

cb400s様 おはようございます。

当社は製造業の為、当然ながら安全衛生委員会を組織し運営しております。安全面の活動ですが、決して製造業(危険職場)に限定したものではなく、「K・Y(危険予知)」や「ヒヤリハット」等、全ての職場はもちろん家庭でも役立つ事がほとんどです。

例:ドアや窓の開け方。台車の押し方。棚への物の置き方。

cb400s様の職場では「安全委員会」の設置は法的義務が無いとの事ですが、顧問の方のご指導に沿い「安全衛生委員会」として組織する事をお奨めいたします。
・・・顧問の方の物言いには納得し難いかとは思いますが、
実際に(安全)と(衛生)は重複する部分が多く、切り離しては活動しづらいと思います。

以上、失礼致します。

Re: 衛生委員会

私、個人も、昭和45年に「衛生管理者免状」を取得し、製造業で、安全衛生委員会事務局を3年つとめたことがあります。
安全衛生管理規定・組織・運営方法等、沢山書式も出ています。貴社の実状に即した、安全衛生委員会を設置し「安全第一」を労使一体となって、会社として取り組む必要が有ります。
まず、安全衛生委員会設置準備委員会にて、規定・組織・運営方法等話し合って、実のあるものにしていきましょう。
モデルを参考にしながら、実効性のある委員会にしていきましょう!
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 衛生委員会

著者cb400sさん

2008年12月19日 22:52

皆様、ご回答ありがとうございます。

非常にためになるご意見をいただき、参考にさせて
いただきたいと思います。

今回の質問の動機は、安全衛生委員会として設置をした場合に
設置した以上、それなりの役職(安全管理者等)を設置しなけれ
ばならないという事態になりはしないかということからです。

また、今回の規定を作成している人が安全管理者の設置の
義務がないことを理解して作成しているのか?という点も
疑問ではあります。
(労基署から指摘があった場合に、胸を張って選任義務は
ないといってくれるのか、という点が気になります。)

当方、病院であるため、すでに安全管理委員会
感染対策委員会として、安全委員会衛生委員会としての
実質的な活動はしております。

ただ、今回の労基署からの指摘があった事なのですが、
当方がすでに行っている委員会活動の内容が少しずつ
違うため、病院内での認識をどのように持ってもらうかと
いう点も悩ましいところです。
(当院で行っている安全委員会の内容が労基法で言う
衛生委員会の内容を行っている場合があると
いうことです。)

私自身も気にしすぎと考えないでもないものですから、
安全衛生委員会として規定の設置、運営を図っていきたいと
思います。

皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

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