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親会社への請求期限について

著者 ***** さん

最終更新日:2008年12月16日 15:14

こんにちは。
今回、中小企業法や下請法や何を調べていいのか全くわからず困った為、投稿させていただきます。

3年ほど前に遡るのですが、本来親会社からもらえるべきだった
お金が、情報がこちらへ来なかった為に請求出来ず、最近それが
判明したので請求を行ったところ、3年経っており時効の為支払
しないと言われました。

経理関係の書類は、保管期限が5年や永久のものなどいろいろ
あるかと思いますが、もらえるべきものの請求に時効って
あるのでしょうか?

例として、設備の売却があった場合、10台中9台の支払は
終わっていて、残りの1台が請求が漏れていたため、3年経過
した後に請求を行った場合これも時効となるのでしょうか?
固定資産だとまた話が違うかもしれませんが。。。

もう一つ例として、100コ部品を購入したが、物が売れなく
なった為、部品を廃却しなければいけなくなり、その補償金が
支払われることになったが、請求出来るのが後でわかり、
3年後に請求をした場合。

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Re: 親会社への請求期限について

> こんにちは。
> 今回、中小企業法や下請法や何を調べていいのか全くわからず困った為、投稿させていただきます。
>
> 3年ほど前に遡るのですが、本来親会社からもらえるべきだった
> お金が、情報がこちらへ来なかった為に請求出来ず、最近それが
> 判明したので請求を行ったところ、3年経っており時効の為支払
> しないと言われました。
>
> 経理関係の書類は、保管期限が5年や永久のものなどいろいろ
> あるかと思いますが、もらえるべきものの請求に時効って
> あるのでしょうか?
>
> 例として、設備の売却があった場合、10台中9台の支払は
> 終わっていて、残りの1台が請求が漏れていたため、3年経過
> した後に請求を行った場合これも時効となるのでしょうか?
> 固定資産だとまた話が違うかもしれませんが。。。
>
> もう一つ例として、100コ部品を購入したが、物が売れなく
> なった為、部品を廃却しなければいけなくなり、その補償金が
> 支払われることになったが、請求出来るのが後でわかり、
> 3年後に請求をした場合。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

お話の経緯からしますと、監査役、社内内部監査担当者、経理部門売掛担当者の月次、年度チェックが不適切であったようですね。

念のため、売掛;買掛債務回収に関する規則等の見直しを図ってください。

主な債権時効ですが、重点チェック事項です。

製造業>卸売業、小売業の売掛代金>2年 
建築工事などの請負代金>3年
ホテルの宿泊料、バー・キャバレーの飲食費・貨物などの運送費>1年
ピアノ、そろばん塾などの謝礼金・理髪業、洋服屋、靴屋などの手間賃>2年
地代、家賃、営業上の貸付金、立替金・退職金の請求権>5年
レンタル、リースなどの損料>1年
個人間の貸借、確定裁判に基づく請求権>10年
給料などの請求権>2年

時効の期間の計算は債権確定の日の翌日より起算します。

債権の時効

著者外資社員さん

2008年12月17日 11:18

削除されました

債権の時効

著者外資社員さん

2008年12月17日 17:11

こんにちは

債権時効は、民事では10年、商行為は5年、但し売掛金は3年となっています。
ですから、相手の時効申し立ては債権売掛金と見なしていると思います。 

(以下 誤記があったので修正します
 売掛金などの代金の時効は3年(誤)、2年(正))

今回の件で、ポイントは2つ思い当たります。
1.債権の種類
売掛金は確かに2年ですが、お書きのような保証金売掛金とみるかは判断が分かれると思います。相手が時効を言うには特定の債権を想定しているはずです。
それについては、交渉や抗弁が可能と思えます。

2.時効の起算点
民法では時効の起算点は権利行使ができる時とされています(民166)。 ですから、補償金の清算は、どの時点でやるかが重要と思います。 

>本来親会社からもらえるべきだった
>お金が、情報がこちらへ来なかった為に請求出来ず
理論上は、情報を貰った時点が債権が確定したとの考え方も可能とは思います。
起算点が変われば、時効の完成時期も変わります。

以上の点を契約書や、お互いの約定をふりかえり確認されたら如何でしょうか。

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