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労務管理

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派遣先との契約期間

著者 akatuki さん

最終更新日:2008年12月18日 15:38

昨今テレビ、新聞等で連日連夜派遣切りの報道(契約期間途中での解除等)がされていますが、そもそも契約期間というのは、派遣先から指定されるものなのでしょうか?
 また契約途中であっても1ヶ月前に解雇予告の連絡をすれば、派遣先企業には、残された契約満了までの保障みたいなものはないのでしょうか?それと派遣元企業の役割は、あらたな就業場所の提供ということになると思いますが、このご時世、就業先が見つからなければ、会社都合で退職というかたちでよろしいのでしょうか?
 ご教授願います。

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Re: 派遣先との契約期間

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月18日 16:51

こんにちは。
ご参考程度に参照ください。

> 昨今テレビ、新聞等で連日連夜派遣切りの報道(契約期間途中での解除等)がされていますが、そもそも契約期間というのは、派遣先から指定されるものなのでしょうか?

はい。派遣先から、派遣元へ「何ヶ月で」又は「何月何日から何月何日まで」という形で話があります。(実体験ですが、私の場合、派遣先がすぐにでも来てほしいとの事だったので、通常は「6ヶ月」の所を6ヶ月+α働きました)

>  また契約途中であっても1ヶ月前に解雇予告の連絡をすれば、派遣先企業には、残された契約満了までの保障みたいなものはないのでしょうか?

上記ご質問に関しては、まず、派遣には常用型と登録型があります。常用型の場合は解雇予告をする必要があります。が、登録型の場合、派遣先から「もうこなくていいよ」と言われるのはあくまでも派遣元派遣先の「契約途中解除」であって、派遣先が派遣労働者を直接「解雇」するものではありません(こちらは、ニュースで報道さてれいましたが、派遣先の担当者が「あくまで派遣元との契約解除ですので、直接当社に来られても困ります」といってる場面がありました)。ですので、あくまで派遣元が「解雇」する場合に「解雇予告手当」が必要になります。
さて、ご質問の件ですが、
派遣元は 中途解除を行った派遣先と連携して、他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図る。労働者を解雇する場合は、派遣元は30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。残りの派遣期間について 労働者を休業させるときは、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。』
という事で、派遣先だけでなく派遣元と連携をとって保証(?)する必要があります。

> それと派遣元企業の役割は、あらたな就業場所の提供ということになると思いますが、このご時世、就業先が見つからなければ、会社都合で退職というかたちでよろしいのでしょうか?

派遣元が「離職後1ヶ月以内に」一生懸命(?)探しても仕事が見つからない場合、会社都合という事になります。

Re: 派遣先との契約期間

著者akatukiさん

2008年12月18日 19:28

早々のご回答ありがとうございます。
下記文面の平均賃金の6割以上の休業手当というのは、過去数ヶ月の給与の平均ということでしょうか?
 次の仕事が見つかるまでは、本来の契約満了まで支払える
ものということでよろしいのでしょうか?
 たびたびすみませんお願いします。

> 『派遣元は 中途解除を行った派遣先と連携して、他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図る。労働者を解雇する場合は、派遣元は30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。残りの派遣期間について 労働者を休業させるときは、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。』

Re: 派遣先との契約期間

著者bikekidsさん

2008年12月19日 08:44

はじめまして
私が認識している事について記載させていただきます。

契約については2つあり

派遣先派遣元が締結するものが派遣契約
これは、仕事に対し契約するもので労働者とは関係ありません。
派遣元がその仕事に対しスキルが適合する人を契約した派遣先労働者を派遣する契約です。
もちろん、派遣期間の事項も含まれます。

次に派遣元労働者にて締結する雇用契約です。
労働者労働条件に基づき締結します。

この2つの期間が同じとは限りません。(違うのはまれですが)
今回報道のように派遣切りなどありますが、派遣先の仕事が
派遣元と締結した雇用契約書の期間内であれば、派遣元
雇用契約書により締結した、期間内までは雇用責任があります。他の仕事も紹介されないようであれば、期間までの
給与を請求することも可能です。

雇用に関する責任は、派遣元となります。

Re: 派遣先との契約期間

著者bikekidsさん

2008年12月19日 08:57

> 早々のご回答ありがとうございます。
> 下記文面の平均賃金の6割以上の休業手当というのは、過去数ヶ月の給与の平均ということでしょうか?
>  次の仕事が見つかるまでは、本来の契約満了まで支払える
> ものということでよろしいのでしょうか?

途中解除の場合は休業手当ではありません。
給与を契約満了日までいただけます。
契約ですから。
但し、専門家を交えて交渉しても全額もらえるかは
わかりません。
労働基準局社労士さんなどによく相談し対応されるのがよいと思います。
また、労働条件での就業先があれば休業となりますが、労働条件での就業先がなければ休業となりません。
ですので、休業手当でなく、契約上の対価をいただけます。
但し、こちらも相談される労働基準局または、社労士さんに
より考えが違う場合がありますので、
よく相談してください。

Re: 派遣先との契約期間

著者もやしさん

2008年12月19日 22:59

弊社で契約している派遣会社だと…

弊社--(契約①)--派遣会社--(労働契約②)--労働者
になっているはずです。

弊社と派遣会社との契約①では、多分契約期間中に中途解約する場合の違約金の規定があるんじゃないかと思います。
派遣時の支払いの○○%って具合です。突然度合いに応じて60~100%ぐらいの幅があります。

派遣会社と労働者との契約②の内容は、弊社にはわかりません。時給いくらなのかもわかりません。

今回話題になっている中途解除っていうのは、
契約①の部分での解除ですから、多分違約金を払っていると思います。でも、1ヶ月分の人件費を満額払うよりは違約金のほうが当然ウン%でも安いから…という勘定なんでしょう。
akatukiさんの質問は契約②にあたる部分ですから、労働者が最初に締結した労働契約書を確認するしかないと思います。
そこの数値が労働基準法に違反していれば、問題ですが、妥当であれば、何も言えなくなってしまいます。


---私見ですが、企業では、募集から採用までにかかる経費、さらに労働者との直接契約をする際の福利厚生交通費その他の費用を天秤にかけたら、派遣会社に支払う方が安かったから、これまで派遣労働者を常に入れていた…ということでしょう。
冷たい言い方になってしまいますが、保険関連の書類は通っている会社ではなく、派遣会社の名前になっているはずです。不当を訴えるなら、次の派遣先を紹介できない派遣会社にぶつけるべきかなと思います。

Re: 派遣先との契約期間

著者akatukiさん

2008年12月20日 21:18

吉岡事務所さま、bikekidsさん、もやしさん
ご回答ありがとうございました。
 中途解除でも30日前予告とその後の派遣先派遣元の対応がある程度法律にそっていれば、いたしかたないところが
あるということですよね
 そん辺はある意味、事前に確認しておく必要がありそうですね

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