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代表取締役の責任について

著者 ハングゴ さん

最終更新日:2008年12月23日 00:33

初めてのことなので皆さんにお教えいただきたいのですが
最近、知り合いの出資する株式会社代表取締役に就任を熱望されたので引き受けました。私の知り合い二人が取締役
している私を合わせて三人の会社です。これから、事業展開していくためにパートさんなども雇う計画です。現在は事業収入もなく社長としての給料も貰っていませんし社会保険等にも加入していません。そこで教えていただきたいのは、こんな会社の私の知らない負債などが出た場合は私は代表取締役として個人財産まで取られるような返済義務があるんでしょうか?負債に対しての義務などについてお教えいただけますでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 代表取締役の責任について

ハングゴ さん、こんにちは。

代表取締役は、会社の運営(業務執行)における最高権限者です。

会社の負債をただちに、取締役が負うというわけではありません。
取締役に任務違反行為がある場合は、会社は当該取締役に対して損害賠償請求ができます。
(会社が請求しない場合は、株主代表訴訟によって請求します)。

代表取締役の場合の賠償請求額は、最大で報酬年額の6倍だと思いました。

金額は、会社に与えた損害の大きさとその責任に応じて決まりますが、
代表取締役は、会社の業務執行のルールを作る責任があるので、ルール作成を怠った場合は、責任を負うことになります(大和銀行の株主代表訴訟などが有名です)。

また、名義だけで報酬をもらっていない取締役でも経営責任を問われることがあります。

簡単ですが。

Re: 代表取締役の責任について

(回答)
取締役の職務懈怠が、悪意でなく、重大な過失もない場合には、株主総会特別決議で責任の一部免除をすることができます。
代表取締役の場合ですと、報酬の6年分を超える部分の免除を受けることができ、
それ以外の取締役社外取締役以外)は4年分、社外取締役監査役の場合は2年分となっています(最低責任限度額)。なお、監査役設置会社取締役2人以上の場合に限る)では、株主総会特別決議にかえて、取締役会の決議によって、一部免除ができる旨を定款で定めることもできます。しかも、社外取締役社外監査役等も)の責任については、定款で定めた範囲内であらかじめ定めた額と、最低責任限度額のどちらか高い方を限度として賠償責任を負う旨の契約責任限定契約)を締結することもできます。

よって、ご心配でしたら損害賠償額の限度額を上記の通り定款で定めることができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の責任について

著者ハングゴさん

2008年12月25日 01:40

> ハングゴ さん、こんにちは。
>
> 代表取締役は、会社の運営(業務執行)における最高権限者です。
>
> 会社の負債をただちに、取締役が負うというわけではありません。
> 取締役に任務違反行為がある場合は、会社は当該取締役に対して損害賠償請求ができます。
> (会社が請求しない場合は、株主代表訴訟によって請求します)。
>
> 代表取締役の場合の賠償請求額は、最大で報酬年額の6倍だと思いました。
>
> 金額は、会社に与えた損害の大きさとその責任に応じて決まりますが、
> 代表取締役は、会社の業務執行のルールを作る責任があるので、ルール作成を怠った場合は、責任を負うことになります(大和銀行の株主代表訴訟などが有名です)。
>
> また、名義だけで報酬をもらっていない取締役でも経営責任を問われることがあります。
>
> 簡単ですが。

ありがとうございます、しろてんさん。
他から聞かされたところでは、自分が保証人にならなければ
自分が返済することはないし負債がでても資本金以上の返済をしないでもいいと聞かされましたので随分と違うと言うことですね。年収の6倍と言うことも初めて知りました。
本当に勉強不足で考えさせられます。どうも、ありがとうございます。

Re: 代表取締役の責任について

ハングゴ さん、こんにちは。

保証人借入金(借金)に関するもののみで、
代表取締役は、会社全体の運営に対しての責任が生じます。
会社が債務超過になった場合は、代表取締役がそれに対してどのくらい責任があるかによります。
一所懸命やってて債務超過になってしまったら、個人の賠償責任までは問われないと思いますが、
重過失や不作為があった場合は責任を問われます。
(金額は度合で決まるので、一概にどのくらいとは言えません。)

代表取締役は責任が重いので、報酬も多いのです。

補足まで。

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