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年末調整が終わらなかった・・・

最終更新日:2008年12月25日 18:04

本年最後の給与支給までに年末調整が終わらなかった場合はどうなるのでしょうか?
調べてみると、「年内に扶養等確定しない事項があるために、年をあけて再調整することはできる」というようなことがわかったのですが、年内に扶養等が確定しないために年末調整ができなかったわけではなく、ただ単に忙しくて手がまわらず、間に合わなかったという理由なのですが・・・(反省しています)
つまり、再調整というわけでもないのです。

このような理由の場合は、もう年末調整できないということでしょうか???

もしも、年を明けて年末調整できるとしてその場合は還付や不足額の徴収は1月支給の給与で行うということですか?

徴収の場合はいいのですが、還付しなければならない場合、納期の特例を受けておらず、毎月納税していると、還付するお金が無くなるような気がするのですが・・・
そのような場合はどうするのでしょうか?


分かりにくい質問ばかりで、申し訳ありませんが、どなたかアドバイス宜しくお願いします。

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Re: 年末調整が終わらなかった・・・

著者tonさん

2008年12月25日 22:13

> 本年最後の給与支給までに年末調整が終わらなかった場合はどうなるのでしょうか?
> 調べてみると、「年内に扶養等確定しない事項があるために、年をあけて再調整することはできる」というようなことがわかったのですが、年内に扶養等が確定しないために年末調整ができなかったわけではなく、ただ単に忙しくて手がまわらず、間に合わなかったという理由なのですが・・・(反省しています)
> つまり、再調整というわけでもないのです。
>
> このような理由の場合は、もう年末調整できないということでしょうか???
>
> もしも、年を明けて年末調整できるとしてその場合は還付や不足額の徴収は1月支給の給与で行うということですか?
>
> 徴収の場合はいいのですが、還付しなければならない場合、納期の特例を受けておらず、毎月納税していると、還付するお金が無くなるような気がするのですが・・・
> そのような場合はどうするのでしょうか?
>
>
> 分かりにくい質問ばかりで、申し訳ありませんが、どなたかアドバイス宜しくお願いします。

こんばんわ。

大丈夫ですよ。年末調整とは言いますが要は1年間の収入整理を会社がする事の意味ですから年明けでも問題ありません。
ただ毎年還付金を年内に渡しているようでしたら今年は出来ない事を説明してください。

下記手順で作業してください。

① 12月までの給与が確定している事、扶養控除申告書保険料控除申告書年末調整に必要な書類がそろっているかどうか確認してください。

② 1月給与前までに通常に年末調整作業を行います。その際ソフト利用の場合は単独年調、もしくは支給後年調を選択してください。

③ 年調終了後各人の還付金明細を確認してください。

④ 1月給与計算時に計算される所得税とは別項目で還付金を追加してください。控除項目のマイナス計上ですね。
  1月の所得税と分けるのは還付金は前年分ですから今年の税額と相殺が出来ないからです。

⑤ 20年12月分の所得税は通常通り21年1月13日までに年調額なしで納付してください。

⑥ 21年1月給与の所得税納付時に年調還付金を精算。
  1月の所得税から還付金を差し引いて残金が有る場合は納付してください。
  納付書の中ほどに年末調整の超過額、不足額を記入する場所が有りますので確認してください。
  1月の所得税より還付金の方が多い場合は0円ですから税務署に納付書を送付して控えを返送してもらって下さい。
  0円の場合会社が税務署に代わって立て替えている事になりますので2月分の所得税にさらに充当して大丈夫です。
  社名の下の適用に充当額を記入してください。

大まかな流れですがこんな所です。

あと数日です。頑張ってくださいね。

Re: 年末調整が終わらなかった・・・

ton様

順を追って丁寧に教えていただいき、とてもよく理解できました。
とても助かりました!
頑張って終わらせます。
本当にありがとうございました!!

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