相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休休暇日数の変更について

著者 REIYAMADA さん

最終更新日:2008年12月24日 12:59

会社が外資企業であることもあり、有休の日数が労働基準法より多めだったのですが、それを労働基準法に合わせようと考えてます。(減らす)その場合、何か手続きはひつようでしょうか?社員との再契約とか。社員代表とかもまだいないので、労使協定などもできない状態です。

スポンサーリンク

Re: 有休休暇日数の変更について

> 会社が外資企業であることもあり、有休の日数が労働基準法より多めだったのですが、それを労働基準法に合わせようと考えてます。(減らす)その場合、何か手続きはひつようでしょうか?社員との再契約とか。社員代表とかもまだいないので、労使協定などもできない状態です。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

有給休暇の付与日数は労基法に定められた要点を満たせば可能といえますが、やはり、企業社員間との合意を図ることが良いでしょう。
企業では、労基法に基づく有給休暇日数のほかに、特別休暇制度を設けている場合もお聞きします。
社員の誕生日あるいは結婚記念日を特別有給休暇制度とすることです。
一方的な制度規則改正は社員間で疑心暗鬼が生じることもありますから、両者の意見を充分に求めてください。

Re: 有休休暇日数の変更について

著者REIYAMADAさん

2008年12月24日 14:25

会議で説明をしたうえで、合意書をとろうと思います。回答をありがとうございました。

Re: 有休休暇日数の変更について

著者グレゴリオさん

2008年12月26日 09:41

横から失礼します。

>会社が外資企業であることもあり、有休の日数が労働基準法より多めだったのですが、それを労働基準法に合わせようと考えてます。

労働基準法では、
労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

と定められており、単に「労働基準法より多い有給休暇だったから、法の規定まで減らす」ことはできません。

Re: 有休休暇日数の変更について

> 横から失礼します。
>
> >会社が外資企業であることもあり、有休の日数が労働基準法より多めだったのですが、それを労働基準法に合わせようと考えてます。
>
> 労働基準法では、
> (労働条件の原則)
> 第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
> ○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
>
> と定められており、単に「労働基準法より多い有給休暇だったから、法の規定まで減らす」ことはできません。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

グレゴリオさん
レスありがとうございます。

確かに労基法では、労働条件を決め、下記に関するほか有給休暇制度についても基準を定めており、それを下回る場合には違法とみなされますね。
ただ、それを上回る場合には両者の合意があれば可能と思います。
これにより、先に述べました、両者の合意により有給休暇制度を労基法に基づく制度設定と、優遇なる制度設定をお行うことを述べたのですが、いかがでしょうか?。

ご指摘の「できない」との指摘は、両者間の合意があれば可能と考えますが?。


労働条件とは、賃金労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇のことです。

年次有給休暇
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

Re: 有休休暇日数の変更について

著者REIYAMADAさん

2008年12月26日 10:13

休みが多いことで、業務に支障が出始めているので、この理由により減らすことを決めました。これも社員に説明するつもりです。
いろいろ教えていただきありがとうございました。

Re: 有休休暇日数の変更について

著者グレゴリオさん

2008年12月26日 17:58

> ご指摘の「できない」との指摘は、両者間の合意があれば可能と考えますが?。

今回のご相談の場合、単に「労働基準法を超えているから」だけでは「労働関係の当事者は」(労使双方ですね)待遇を低下させる理由にはなりえない、ということですので、労使双方の同意でも不可ではないでしょうか。

通達
「社会経済状況の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものでないこと。」(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日揮発150号)

とありますので、リストラで人員が減り稼働時間増のためなど、理由の説明がつけば可能と思われます。
まずは所轄の労働基準監督署に相談されることだと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP