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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金の定義

著者 サクティス さん

最終更新日:2008年12月26日 11:33

来月いっぱいで退職を希望している社員がいます。
会社の経営状況に不安を感じて退職を決断したそうです。

現場の方々はその職員を必要としています。
しかし会社としては、引き止める気はなく
代わりの人を探す方向で考えています。

私は事務的な作業をしている立場として、
退職金のことが気になりました。

実は退職する職員の前会社を現在の会社が買った形で
彼は新会社で引き続き働くというこでした。
職務は同じですが、所属の会社が変わったことになります。

その職員が新会社になって働いた期間は約1年半です。
しかし前の会社からだと同じ場所で
10年間働いたことになります。

退職金がでてもおかしくない期間だと思います。
でも会社には就業規則なるものはありません。
会社側も退職金を出すことは考えていないと思います。

むしろ突然やめられて迷惑していると
思っているようです。

常に会社側とは対立していた職員であるため
法的な措置をとってくるのではないかと
現場の職員がそんな話をしていました。

私は労務の関係を任されていますので、
知識としてお聞きしたいと思います。

質問1.前会社から新会社へ所属が変わった場合
    退職金算定期間はどうなるか

質問2.退職金は必ず出さなくてはいけないのか
    (退職金共済など加入はなし)

質問3.会社に不安を感じて退職する場合も
    自己都合退職となるのか
    (過去に給料の支払が遅れた月もある)

以上、ご指導お願いいたします。

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Re: 退職金の定義

著者ハニハニさん

2008年12月26日 12:11

こんにちは

退職金についてですが、退職金規程がないのですよね?
それと今まで他の方で退職金の支払いはあったのでしょうか?
残念ながら退職金は「規程」がなければ、絶対はらわなければならないものではありません(規程がなくても慣例化されていたら、もらえる場合もあるらしいですが・・)
下記のサイトが分かりやすいので参考にしてください

IRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=7361" target="_blank">http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=7361
ですので、
質問1の退職金算定期間は「規程」によって定められていないので、何ともいえません
(算定期間に含める・含めないと「規程」として定める時点の話だと思いますが?)

質問2はかならずしも払わなくてもいいです

質問3 失業保険離職理由労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため(賃金遅配)」でしょうか??
ごめんなさい、質問3の件はあまり詳しくないので・・・


> 来月いっぱいで退職を希望している社員がいます。
> 会社の経営状況に不安を感じて退職を決断したそうです。
>
> 現場の方々はその職員を必要としています。
> しかし会社としては、引き止める気はなく
> 代わりの人を探す方向で考えています。
>
> 私は事務的な作業をしている立場として、
> 退職金のことが気になりました。
>
> 実は退職する職員の前会社を現在の会社が買った形で
> 彼は新会社で引き続き働くというこでした。
> 職務は同じですが、所属の会社が変わったことになります。
>
> その職員が新会社になって働いた期間は約1年半です。
> しかし前の会社からだと同じ場所で
> 10年間働いたことになります。
>
> 退職金がでてもおかしくない期間だと思います。
> でも会社には就業規則なるものはありません。
> 会社側も退職金を出すことは考えていないと思います。
>
> むしろ突然やめられて迷惑していると
> 思っているようです。
>
> 常に会社側とは対立していた職員であるため
> 法的な措置をとってくるのではないかと
> 現場の職員がそんな話をしていました。
>
> 私は労務の関係を任されていますので、
> 知識としてお聞きしたいと思います。
>
> 質問1.前会社から新会社へ所属が変わった場合
>     退職金算定期間はどうなるか
>
> 質問2.退職金は必ず出さなくてはいけないのか
>     (退職金共済など加入はなし)
>
> 質問3.会社に不安を感じて退職する場合も
>     自己都合退職となるのか
>     (過去に給料の支払が遅れた月もある)
>
> 以上、ご指導お願いいたします。

Re: 退職金の定義

著者たまりんさん

2008年12月26日 13:25

こんにちは、サクティスさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.前会社から新会社へ所属が変わった場合、退職金算定期間はどうなるか?
A.これについては、前会社と新会社との協定(譲渡契約等)がないのでしょうか?
 仮にない場合は、退職金規程がない以上、御社側で決めなければなりません。

 但し、『慣例』というのは無視できません。まずは、御社が退職金を支給するのが『慣例』であれば、金額は別に支給しないと裁判上非常に不利です。
 そして、本件の場合、同様に前会社から新会社に移籍した人に退職金を支給した“実績”はありませんか?。あるようであれば、その事例が裁判上でも最優先事例として取り上げられるでしょう。
 いずれにせよ、御社が退職金を支払うのが『慣例』なのでしょうから、御社側に裁量権があるのは、“金額”だけと考えていいでしょうね。
  

Q2.退職金は必ず出さなくてはいけないのか?
A.先にお答えされているハニハニさんのお答えどおり、必ずしも支給する必要はありません。


Q3.会社に不安を感じて退職する場合も自己都合退職となるのか?
A.ご見解の通りです。不安を感じているのは「自分」であり、同様に移籍(?)した人はそう感じていないので、在籍しているのです。つまり、『自分の判断』でお辞めになるのですから。


以上

Re: 退職金の定義

著者サクティスさん

2008年12月26日 14:51

ご返答ありがとうございます。
お教えいただいた知識を元に
これからの事態に役立てていきます。

なんせ素人なので、ご返答いただいても
理解できるか不安でしたが
解りやすく回答いただき、大変参考になりました。

一点慣例についてですが、
新会社へ移行してきたの退職予定の職員1名だけです。
よって今までに退職金が支払われた事例はありません。

またご相談させていただく際には
ご協力をお願いいたします。

Re: 退職金の定義

Q:退職する職員の前会社を現在の会社が買った形で彼は新会社で引き続き働くということでした。
職務は同じですが、所属の会社が変わったことになります。
質問1.前会社から新会社へ所属が変わった場合
    退職金算定期間はどうなるか

質問2.退職金は必ず出さなくてはいけないのか
    (退職金共済など加入はなし)

質問3.会社に不安を感じて退職する場合も
    自己都合退職となるのか
    (過去に給料の支払が遅れた月もある)


A:労働契約承継法という法律があります。
会社分割には、
分割会社が新しく新設会社を作る新設分割・・・分割計画書
他の会社(承継会社)に吸収させる吸収分割・・・分割契約書を作成
この分割において従業員労働条件をどうするかが大きな問題となります。 労働契約承継法に従って分割書の中で引き継ぐ権利義務の範囲を画することが出来ます。概要の骨子は:
•対象者、組合への事前の通知
分割計画書等を株主総会開催日2週間前までに分割業務に主として従事している従業員、主として従事してないが引き継がれる会社に転籍する従業員、及び労働組合に対して以下の事項を通知する必要があります。
・対象者を分割計画書に記載されるかどうか?
・異議を申し出ることの出来る期限日、申出の方法
・主として従事する従業員かどうか?
・引き継がれる会社の概要、名称、所在地、事業内容、予定雇用者数、就業場所、担当業務内容
・引き継がれる会社に債務履行見込みがあることとその理由
・その他
•労働契約の承継
分割業務に主として従事している従業員(契約社員、パートタイマーも含む。)は、計画書に労働契約が承継されると記載されると本人同意を得ることなく当然に引き継がれる会社に転籍することになります。(承継されることになります)
しかし、分割業務に全く従事してない従業員については両会社の合意のもとで通常の転籍に必要な手続きとして本人の同意(民法625条)が必要となります。
•分割時の不利益変更
会社分割において労働条件を不利益に変更することは出来ません。分割前後の労働条件変更は労使間の合意が必要です。また、福利厚生面で就業規則等に定められている制度は引き継がれることになりますが、変更が必要なものは従業員と十分協議することが重要となります。
•従業員からの異議申出
分割業務に主として従事していた従業員新設会社等に移行させない場合、又はそうでない従業員新設会社等に移行させる場合、本人は異議をも押し出ることができ本人の意向に原則従うことになります。
申出は、通知があった日から定められた期間内で書面によります。通知が行なわれないことにより異議申出の機会を失った場合は、分割後でも異議を主張できます。

Q:退職する職員の前会社を現在の会社が買った形で
彼は新会社で引き続き働く、職務は同じ、所属の会社が変わった。
A:このときの契約書(ないときは取り決め)はいかがなっていますか?
契約を守ることが大切です。(このことが質問では明確ではありません)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 退職金の定義

著者サクティスさん

2008年12月29日 10:25

ご回答ありがとうございます。
私の理解力でご回答をきちんと理解できているか
不安ですが、ご指摘いただいた事について調べてみました。

株式売買契約書」なるものが存在しています。
しかし、買った側は退職を希望している職員が
移籍した新会社ではなく、新会社の親会社にあたる
グループ企業名で契約されていました。

引渡し事項には「退職金規定等で定めたもの」と
記載がありましたが、私が預かっている書類の中には
含まれていませんので、役員がもっていると思います。

退職の手続き上目を通したいので、お持ちかどうか
役員の方に聞いてみたいと思います。

しかしこの契約書グループ企業の親会社と新会社との間で
取交しが行われないと、退職を希望している職員に対して
有効ではないかと思われます。

そのあたりはどうなのでしょうか。
グループ企業の親会社も新会社も役員は兼任です。
取交しなど行われた様子はありません。

当初の質問と内容が変わってきてしまいました。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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