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労務管理

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雇用調整助成金

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2009年01月03日 12:40

雇用調整助成金に関しご教示願います。
当社は大企業に該当しますが、「1/2の助成金」が何に対する1/2なのか、いまいち理解できません。

http://www.josei-kin.jp/kind/employ/index8.htm

当社の関連会社(中小企業に該当)で以下の事例があります。
社員30名対象に、8hから7hに時間短縮し、労基署の指導により、短縮した1h時給の60%を支払いました。

この60%の支給額に対し、中小企業緊急雇用助成金の制度により、4/5が、ハローワークより支給されています。

この制度は、対前年3カ月平均で、生産数量が5%減少した場合に適用になるとのことです。

当社の場合は、中小企業外となりますが、同内容の制度で、中小企業の4/5に対して、1/2の助成金が支給されるとのことも聞いています。

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Re: 雇用調整助成金

著者グレゴリオさん

2009年01月04日 18:34

> 当社は大企業に該当しますが、「1/2の助成金」が何に対する1/2なのか、いまいち理解できません。

たとえば生産調整のため丸一日全社員を休業させたとします。
そのばあい、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりませんね。その休業手当の1/2を助成する、というものです。
上限があるということですので、上限にかからないという前提では、平均賃金が1万円で休業手当として6千円支払うとしたら3千円の助成ということになります。

厚生労働省のお知らせはこちら。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html

詳しくは所轄のハローワークにどうぞ。

Re: 雇用調整助成金

著者総夢担当さん

2009年01月04日 20:08

グレゴリオ様

ご回答ありがとうございます。
本件は、先に「正社員の労働時間短縮」のタイトルで相談し、武田法務事務所様、オフィスはっとり様にもご回答いただいておりますが、小生の理解力不足で再度質問させていただいたものです。

再度、具体的な事例で質問させていただきます。

急激な生産減により、所定労働時間8時間を1時間短縮し、1ヶ月間のみ7時間勤務とします。月額給与も7/8とし、平均月額40万の社員の場合は、40万X7/8=35万とします。この場合に休業手当として、減額した5万円の60%=3万円を休業手当として社員に支給し、ハローワークから雇用調整助成金として3万円の1/2=1万5千円が、会社に支給される。

この考え方は間違っていますか?

武田法務事務所様、オフィスはっとり様には、一度教えて頂き、同じ質問にて大変恐縮ですが、うまく理解できませんので再度質問させて頂きました。懲りずによろしくお願いします。


> > 当社は大企業に該当しますが、「1/2の助成金」が何に対する1/2なのか、いまいち理解できません。
>
> たとえば生産調整のため丸一日全社員を休業させたとします。
> そのばあい、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりませんね。その休業手当の1/2を助成する、というものです。
> 上限があるということですので、上限にかからないという前提では、平均賃金が1万円で休業手当として6千円支払うとしたら3千円の助成ということになります。
>
> 厚生労働省のお知らせはこちら。
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
>
> 詳しくは所轄のハローワークにどうぞ。

Re: 雇用調整助成金

著者グレゴリオさん

2009年01月05日 06:54

> 急激な生産減により、所定労働時間8時間を1時間短縮し、1ヶ月間のみ7時間勤務とします。月額給与も7/8とし、平均月額40万の社員の場合は、40万X7/8=35万とします。この場合に休業手当として、減額した5万円の60%=3万円を休業手当として社員に支給し、ハローワークから雇用調整助成金として3万円の1/2=1万5千円が、会社に支給される。
>
> この考え方は間違っていますか?

お尋ねのケースが休業手当もしくは賃金等として認められるか、いくらが休業手当相当額となるかは、厚生労働大臣が定める方法により算定されることとなっています。
私が調べた限りでは、この算定方法についての詳細が不明で確答できません(内部通達のみで公開されていないのかもしれません)。
正確にお知りになりたいのであれば、ハローワークにお尋ね下さい。

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