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労務管理

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小額訴訟

著者 キキワン さん

最終更新日:2009年01月05日 21:55

丸一年勤めていましたが、残業代が払われずにいたので辞めてから会社と話会い半年後和解書を作成しました。
三回に分けて支払う約束でしたが、一回目も一ヶ月遅れての支払いでしたが残り二回は再三の連絡にも応じず困り小額起訴することにしました。この時、いつからいつまでの遅延損害金を請求出来るのでしょう?
和解書成立の支払期限過ぎからなのか、残業代が支払われなかった時からでしょうか?

また、何%の利息を請求するのでしょう?

ご教授お願いします。

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Re: 小額訴訟

著者外資社員さん

2009年01月06日 08:45

こんにちは

状況から拝察するに和解済みですから、少額訴訟ではなく、(小額でもなし)、支払督促が相応しいように思えます。手数料も安く、手続きも比較的簡単です。詳しくはこちら
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html


少額訴訟の場合には、まず話し合いで和解、それが出来ない場合に裁判所が判決を下します。
今回は、相手は和解に応じていますので、問題は支払いのはずです。 支払督促を裁判所に申し立て、相手が応じなければ、いやでも裁判に移行します。

具体的な手続きは、最寄りの裁判所や、司法書士などに相談したら如何でしょうか。遅延損害金についても、そこではっきりするはずです。

Re: 小額訴訟

少額訴訟は請求しようとする金額が60万円以下の場合に限られています。
和解成立後の支払い遅延事案なので、
私も外資社員さんのおっしゃる「支払督促」が良いと思います。
これは通常の訴訟手続とは異なり、申立書の内容に筋が通っていれば、書類だけの比較的簡単な手続で、裁判における判決を受けた場合と同一の効果を簡易迅速に得ることのできる制度です。

未払い賃金残業代)に対する退職後の遅延利息は、退職日経過後支払済みまで、年14.6%を乗じた金額を支払う必要があります(賃確法6条1項)。

Re: 小額訴訟

(回答)
和解書」では、約定を履行されないときは、仮執行を認める条項がありますでしょうか?

支払督促とは、
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。

支払督促の効果
裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。
内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して多大な心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。  
また、債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。
しかし、上記も無視する会社があることも現実です。
そして、裁判で敗訴しても無視する会社もあります。

管轄労働基準監督署・労働局へ相談するのも1つの方法です。約束を守らない会社は、どうせ、素人では、何もできないと タカをくくっています。
やはり、無料法律相談(法テラス等)を利用され、弁護士に相談されるようお勧めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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