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株式譲渡について

著者 たかはた さん

最終更新日:2009年01月08日 10:59

当社は非上場の株式会社です。
役員が1名辞任する事になり、その役員が持っている株を
筆頭株主である親会社が買い取る事になりました。

(現在)
親会社  株40%保有
取締役A 株30&保有
取締役B 株30%保有
(変更後)
親会社  株70%保有
取締役A 株30%保有

このような場合、親会社・取締役Bはどのような手続きが
必要となってくるのでしょうか?

ご指導いただければと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 株式譲渡について

(回答)
非上場会社は大多数、「株式譲渡制限」となっていますので、株式譲渡制限の場合として、回答させて頂きます。

まず、取締役Bさんは、会社に取締役会(非設置会社では株主総会)で株式譲渡の承認決議が必要です。

次に、株式譲渡契約書を、取締役Bさんと親会社間において締結。
株式譲渡金の授受

変更後の「株主名簿」の作成 等々です。

なお、事前に取引先銀行には話しておきましょう。
取引契約書にも、株主が変動したときは通知義務がある契約がありますので、事前にチェックして下さい。

財務面では「株主資本変動計算書」に記載。

税務申告時にも変更が必要です。

取締役Bさんは、当然株式譲渡による「確定申告」が必要です。
親会社においても、取締役会で本件決議が必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株式譲渡について

> (回答)
> 財務面では「株主資本変動計算書」に記載。

いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。

具体的には、『株主資本等変動計算書』には、どのような記載が必要になりますか?

よろしくお願いいたします。

Re: 株式譲渡について

>Q: 具体的には、『株主資本等変動計算書』には、どのような記載が必要になりますか?

A:これは、税理士の先生の業務分野ですので、当藤田行政書士総合事務所では回答は控えさせて頂きます。

これまでの経験による順序としては:
①株式譲渡請求書 取締役Bさんから会社へ
株式譲渡契約書 取締役Bさんと親会社間
③株式譲渡承認に関する臨時株主総会株式譲渡制限会社では必ず必要。承認を取締役会としている場合はその通りに)
④株式名簿書換請求書 親会社から会社へ
株主名簿の書換  貴社

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株式譲渡について

行政書士 藤田 茂 さま

ご返答ありがとうございました。
株主の異動により『株主資本等変動計算書』に記載するということを初めて聞きました。
勉強いたします。

Re: 株式譲渡について

株主資本等変動計算書』については、こちらのホームページをご覧下さい。

http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0607/03.pdf

株主名は記載する必要ありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株式譲渡について

著者たかはたさん

2009年01月14日 15:52

藤田様

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
初心者の私にも非常にわかりやすい内容となっており、
とても感謝しております。

財務面の事に関しては税理士の先生に相談し、
手続きを進めていきたいと思います。

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