相談の広場
当社は非上場の株式会社です。
役員が1名辞任する事になり、その役員が持っている株を
筆頭株主である親会社が買い取る事になりました。
(現在)
親会社 株40%保有
取締役A 株30&保有
取締役B 株30%保有
(変更後)
親会社 株70%保有
取締役A 株30%保有
このような場合、親会社・取締役Bはどのような手続きが
必要となってくるのでしょうか?
ご指導いただければと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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(回答)
非上場会社は大多数、「株式譲渡制限」となっていますので、株式譲渡制限の場合として、回答させて頂きます。
まず、取締役Bさんは、会社に取締役会(非設置会社では株主総会)で株式譲渡の承認決議が必要です。
次に、株式譲渡契約書を、取締役Bさんと親会社間において締結。
株式譲渡金の授受
変更後の「株主名簿」の作成 等々です。
なお、事前に取引先銀行には話しておきましょう。
取引契約書にも、株主が変動したときは通知義務がある契約がありますので、事前にチェックして下さい。
財務面では「株主資本変動計算書」に記載。
税務申告時にも変更が必要です。
取締役Bさんは、当然株式譲渡による「確定申告」が必要です。
親会社においても、取締役会で本件決議が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
『株主資本等変動計算書』については、こちらのホームページをご覧下さい。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0607/03.pdf
株主名は記載する必要ありません。
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行政書士 藤田 茂
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