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失業保険の不正受給

著者 たかママ さん

最終更新日:2009年01月13日 12:48

いつも拝見しております。
失業保険のことで、教えて下さい。

今月20日に入社する予定のアルバイトがいます。
今日、社長から○○さんのことで、職安から問い合わせがあっても答えないようにと言われました。

どうやら、失業保険を受給中のようです。
社長にきちんと説明し、採用取り消しをして欲しいのですが、聞く耳を持ちません。

何か説得できる(会社側への)罰則やリスクなどは、ないでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 失業保険の不正受給

> いつも拝見しております。
> 失業保険のことで、教えて下さい。
>
> 今月20日に入社する予定のアルバイトがいます。
> 今日、社長から○○さんのことで、職安から問い合わせがあっても答えないようにと言われました。
>
> どうやら、失業保険を受給中のようです。
> 社長にきちんと説明し、採用取り消しをして欲しいのですが、聞く耳を持ちません。
>
> 何か説得できる(会社側への)罰則やリスクなどは、ないでしょうか。
> よろしくお願いします。

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雇用主は、就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記入させないこと、偽りの申告をさせたいようですね。

処罰の対象ですよ。
不正な手段または偽りの申告により、「基本手当」やその他の給付を受け、または受けようとしたとき、次ぎに掲げる(1)~(3)の処分が行われます。
これには、現実に支給を受けたか否かを問わないとみなしています。

(1)支給停止
 不正な行為のあった日からは、失業給付を受ける権利がなくなります。一切の支給はされません。

(2)返還命令
 不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません。

(3)納付命令
 さらに偽りその他不正な行為により支給を受けた金額と同額以下の金額の納付が命ぜられます。この場合には、(2)と合わせて、不正受給した金額の2倍以下の金額を納めなければなりません。

(4)財産差押
 さらに延滞金が課されます。なお、それらの支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。

(5)刑罰
 不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪として告発されることがあります。

更に、雇用主(今回アルバイトを採用した方です)連帯納付命令が下されます。
その不正行為が事業主の偽りの届け出、証明や不正受給をそそのかしたり、助けたしたことによる場合は、事業主にも連帯して返還命令・納付命令を発することになります。
今や、派遣はじめ雇用契約の解除が頻発しています。
ハローワークも頻繁に就労状況の確認を求めているようです。

雇用保険法

(返還命令等)
第10条の4 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

(以下略)

Re: 失業保険の不正受給

著者たかママさん

2009年01月14日 12:01

akijin様

ありがとうございます。
とても良くわかりました。
早速、話し合いたいと思います。

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