相談の広場
規程管理規程を作成しております。
その中で、制定や改正年月日と実施(施行)年月日の意味と関係性を知りたいのです。
いろいろと調べましたが、
制定や改正年月日と実施(施行)年月日がまったく同じ日のばあいと1週間~3ヶ月くらいの猶予がある場合とあります。正式には、どのような意味づけで作成されているのでしょうか?教えていただきたいです。
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法律が施行されるまでの間にいろいろな事情が生じ、その法律をそのまま施行すると実態に即していなかったり、不都合が生ずる場合があります。
たとえば、ある法律の制定又は改正に伴い関係法律の整備を行う場合に、公布から関係法律の整備を行う法律の施行までにかなり期間があるときに、
整備の対象となる関係法律の当該箇所に別の法律により改正が行われるというものがあります。
このような場合には、関係法律の整備を行う法律のうち整備対象の法律の関係部分を引用している部分に改正を加えることにより対処するのが通例です。
以上は、国会で成立する法律の話ですが、
会社の就業規則にも同じことが言えます。
例えば年次有給休暇。労使で協議して、付与日数や計画付与日を決めた(制定した)とします。
労使合意が基準日まで相当期間あったとしても、
実施するのはやはりそれまでの基準日からのほうが運用も事務処理も楽でしょ。
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