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労務管理

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勤務時間変更に伴う時間外手当の計算について

著者 miffy3070 さん

最終更新日:2009年01月14日 11:21

いつもお世話になっております。

今年の4月より、公務員の方々の勤務時間の変更に伴って、
当財団でも1日8時間→7時間45分に変更になることになりました。

☆現在☆
8:30~17:15
(うち、12:15~13:00の45分間を昼食休憩
残業をする場合、最初の15分を休憩時間とし、17:30~の時間外を125/100(もしくは150/100)で支給。

☆今後☆
8:30~17:15
(うち、12:00~13:00の1時間を昼食休憩

この場合お昼に1時間休憩をしているので、定時以降の残業分は丸々手当をつければいいと思っています。
ただ、7時間45分の勤務ですと最初の15分間は8時間前ですので100/100で支給すればいいのでしょうか?
会社毎に決めればいいと思うのですが、皆様の会社ではどのように処理をされていますでしょうか??

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Re: 勤務時間変更に伴う時間外手当の計算について

著者オレンジcubeさん

2009年01月14日 12:50

> いつもお世話になっております。
>
> 今年の4月より、公務員の方々の勤務時間の変更に伴って、
> 当財団でも1日8時間→7時間45分に変更になることになりました。
>
> ☆現在☆
> 8:30~17:15
> (うち、12:15~13:00の45分間を昼食休憩
> 残業をする場合、最初の15分を休憩時間とし、17:30~の時間外を125/100(もしくは150/100)で支給。
>
> ☆今後☆
> 8:30~17:15
> (うち、12:00~13:00の1時間を昼食休憩
>
> この場合お昼に1時間休憩をしているので、定時以降の残業分は丸々手当をつければいいと思っています。
> ただ、7時間45分の勤務ですと最初の15分間は8時間前ですので100/100で支給すればいいのでしょうか?
> 会社毎に決めればいいと思うのですが、皆様の会社ではどのように処理をされていますでしょうか??

こんにちわ。
御社の規定では、時間外の取り扱いはどう明記されているのでしょうか。

所定労働時間を超えて・・・とあれば、17時15分以降が対象となるでしょうし、
所定労働時間を超えかつ法定労働時間を超えて就労した場合・・・とあれば、8時間超の勤務時間に対して割増を支払う必要があります。

ちなみに、弊社では、所定労働時間が7時間30分ですが、所定労働時間を超えてとなっておりますので、終業時間以降の時間が全て時間外の対象となります。

Re: 勤務時間変更に伴う時間外手当の計算について

著者miffy3070さん

2009年01月14日 15:17

オレンジcubeさま

お返事ありがとうございます。
規程見てみました。。。

「正規の勤務時間以外の時間に勤務した職員及び休日に勤務した職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規程する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)休日以外の日の勤務 100分の125
(2)休日の日の勤務 100分の135」

とありました!
ってことは100分の100は存在しないですね。
なるほど。。。勉強になりました。
ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。

> こんにちわ。
> 御社の規定では、時間外の取り扱いはどう明記されているのでしょうか。
>
> 所定労働時間を超えて・・・とあれば、17時15分以降が対象となるでしょうし、
> 所定労働時間を超えかつ法定労働時間を超えて就労した場合・・・とあれば、8時間超の勤務時間に対して割増を支払う必要があります。
>
> ちなみに、弊社では、所定労働時間が7時間30分ですが、所定労働時間を超えてとなっておりますので、終業時間以降の時間が全て時間外の対象となります。

Re: 勤務時間変更に伴う時間外手当の計算について

著者オレンジcubeさん

2009年01月14日 15:28

> オレンジcubeさま
>
> お返事ありがとうございます。
> 規程見てみました。。。
>
> 「正規の勤務時間以外の時間に勤務した職員及び休日に勤務した職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規程する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
> (1)休日以外の日の勤務 100分の125
> (2)休日の日の勤務 100分の135」
>
> とありました!
> ってことは100分の100は存在しないですね。
> なるほど。。。勉強になりました。
> ありがとうございました。
> また何かありましたら宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
一点だけ気になりました。
一時間につき1.25等々ありましたが、時間外は1時間単位でしかつかないということではないですよね。

法律的には、1分でも時間外勤務した場合は時間外の対象となります。
しかし、実務的に15分単位、30分単位で時間外を支給している会社が多いと思いますが。

その点だけ気になり再度連絡させていただきました。

>
> > こんにちわ。
> > 御社の規定では、時間外の取り扱いはどう明記されているのでしょうか。
> >
> > 所定労働時間を超えて・・・とあれば、17時15分以降が対象となるでしょうし、
> > 所定労働時間を超えかつ法定労働時間を超えて就労した場合・・・とあれば、8時間超の勤務時間に対して割増を支払う必要があります。
> >
> > ちなみに、弊社では、所定労働時間が7時間30分ですが、所定労働時間を超えてとなっておりますので、終業時間以降の時間が全て時間外の対象となります。

Re: 勤務時間変更に伴う時間外手当の計算について

著者miffy3070さん

2009年01月14日 15:57

オレンジcubeさま

お気遣いまでしていただきありがとうございます。

実は…少し前に労基署に入られまして…。
もともと上に公務員の方の多い職場でしたので、法律など曖昧なままで、それまでは全部つけてなかったのですが、それ以降は1分単位でつけております(笑)
規程の別の項に「1ヶ月の時間外を足して30分未満は切捨て、30分以上は切上げ」とありますので、それにしたがって計算してます。

また、何かありましたら宜しくお願いいたします!!


> こんにちわ。
> 一点だけ気になりました。
> 一時間につき1.25等々ありましたが、時間外は1時間単位でしかつかないということではないですよね。
>
> 法律的には、1分でも時間外勤務した場合は時間外の対象となります。
> しかし、実務的に15分単位、30分単位で時間外を支給している会社が多いと思いますが。
>
> その点だけ気になり再度連絡させていただきました。

Re: 勤務時間変更に伴う時間外手当の計算について

著者社会保険労務士 大友事務所さん (専門家)

2009年01月15日 09:55

> > オレンジcubeさま
> >
> > お返事ありがとうございます。
> > 規程見てみました。。。
> >
> > 「正規の勤務時間以外の時間に勤務した職員及び休日に勤務した職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規程する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
> > (1)休日以外の日の勤務 100分の125
> > (2)休日の日の勤務 100分の135」
> >
> > とありました!
> > ってことは100分の100は存在しないですね。
> > なるほど。。。勉強になりました。
> > ありがとうございました。
> > また何かありましたら宜しくお願いいたします。
>
> こんにちわ。
> 一点だけ気になりました。
> 一時間につき1.25等々ありましたが、時間外は1時間単位でしかつかないということではないですよね。
>
> 法律的には、1分でも時間外勤務した場合は時間外の対象となります。
> しかし、実務的に15分単位、30分単位で時間外を支給している会社が多いと思いますが。
>
> その点だけ気になり再度連絡させていただきました。
>
> >
> > > こんにちわ。
> > > 御社の規定では、時間外の取り扱いはどう明記されているのでしょうか。
> > >
> > > 所定労働時間を超えて・・・とあれば、17時15分以降が対象となるでしょうし、
> > > 所定労働時間を超えかつ法定労働時間を超えて就労した場合・・・とあれば、8時間超の勤務時間に対して割増を支払う必要があります。
> > >
> > > ちなみに、弊社では、所定労働時間が7時間30分ですが、所定労働時間を超えてとなっておりますので、終業時間以降の時間が全て時間外の対象となります。


こんにちは、運用上の注意点を追記致します。

法律上は、法定労働時間を越えて(8時間労働)就労した場合には、割増賃金の支払い義務が発生いたします。

よって、100%分のみ支払えば法的には問題ございません。

ただし、給与計算上100%と125%を混合して計算する
ことが面倒な場合、会社によっては全て125%支払いをしている会社も多くあります。勿論法を上回っているので、
なんら問題がございません。
ただし、この100%部分を125%として支払って行く場合、後で100%に戻したいといっても、不利益取扱として認められない場合もございますので、ご注意下さい。

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