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労務管理

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日給月給制について

著者 さんしょう さん

最終更新日:2008年10月29日 12:03

建設業の個人事業所、従業員2名です。
これまでは業績も何とかやってこれてましたが、最近は本当に仕事の確保ができないような状況です。

従業員は、全員 完全な日給月給制としています。
したがって、これから迎える冬期の閑散期には休業を余儀なくされる状態です。
その場合、出勤日数が0日ともなってしまい給与支給額も0円となってしまうのですが、問題は無いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 日給月給制について

著者touyouさん

2009年01月15日 13:25

労働基準法第26条によりますと、使用者が行う休業については平均賃金の60%以上の手当を支払う必要があるようですが・・・
雇用調整助成金等も検討しては如何でしょうか。

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