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労務管理

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中小企業緊急雇用安定助成金について

著者 タングル さん

最終更新日:2009年01月11日 14:05

初めまして。
弊社は製造業の中小企業に属します。

今回、中小企業緊急雇用安定助成金についてお伺いしたく投稿させていただきます。
今回の不況により、休業をせざるを得ない状況で、経営者の指示により賃金カット中小企業緊急雇用安定助成金を併用しようと考えております。

助成金の必要条件に書かれていないことですが、賃金カットを先行し、直後に中小企業緊急雇用安定助成金の申請を行う事に問題はありませんか?

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Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者グレゴリオさん

2009年01月12日 18:34

> 助成金の必要条件に書かれていないことですが、賃金カットを先行し、直後に中小企業緊急雇用安定助成金の申請を行う事に問題はありませんか?

先に休業を実施して賃金カット(休業手当の支給)を行い、その分の助成金を事後申請できるか、という意味でしょうか?
労働局の資料では、事前申請が必要となっています。
以下のpdfファイルの6項を参照下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/pdf/01-chyusyou.pdf

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者タングルさん

2009年01月12日 19:06

> 先に休業を実施して賃金カット(休業手当の支給)を行い、その分の助成金を事後申請できるか、という意味でしょうか?

回答ありがとうございます。
ただ、私の書き方が悪かったのか誤解を招いてしまいました。
賃金引下げを行った上で、助成金の申請をして、実際に休業する事により、より多くの固定費削減をしようと考えております。
ただ、後に何らかの問題になる事は、この時期ですので避けたいと考えております。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者グレゴリオさん

2009年01月13日 07:29

> 賃金引下げを行った上で、助成金の申請をして、実際に休業する事により、より多くの固定費削減をしようと考えております。

賃金の引き下げを行うことが、助成金の趣旨である「雇用の安定の確保」に照らしてどうか、ということになるかと思われます。正確にはハローワーク等に問い合わせないと解らないように思います。

なお休業実施の場合の助成金休業手当相当部分に対してですが、休業手当算定対象となる平均賃金は原則過去3ヶ月分の賃金です。
引き下げ後の賃金平均賃金となるには引き下げ後3か月以上経過してから申請しなければなりませんが・・・

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者あにぃさん

2009年01月17日 00:16

横から失礼します。私の勤務先もこの助成金の申請をしました。実はこの助成金は通常のハローワークで紹介している雇用調整助成金とは異なりますのでやはりハローワークの担当者にご相談されることをお勧めします。私の会社では同業者で組織する○○協会という協会に加盟しており、協会から様々な情報を提供して頂きました。昨今の急な経済変化のため、通常の雇用調整助成金と比較して条件が緩和されていたりします。私の勤務している会社よりも先にハローワークと交渉した同業会社様たちの努力?で何度か細かく条件が緩和されていったようです。もし同業者の方々や所属する協会から情報がもらえるなら提供してもらい、その情報を持ってハローワークの担当者にご相談にいかれることをお勧めします。ただ、ハローワークによっては申請者が多数のため、受付をしてもらえないこともあるようです。事実、私の勤務している会社の同業者は他地区のハローワークですが、来月にまわされてしまったと情報が入ってきました。お早めにハローワークにご相談に行かれることをお勧めします。

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