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労務管理

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交通費の支給について。

著者 うまんちゅ さん

最終更新日:2009年01月18日 10:15

はじめまして。
従業員20名程の小さな会社です。
駅から離れている為、従業員の9割はマイカー通勤になります。
現状、交通費の支給は行っておりませんのでアルバイトの募集広告を出しても反響が少ない状態です。
オーナーに交通費支給を掛け合っていますが、「交通費を支給すると通退勤の事故(加害・被害共に)は補償しなくてはいけない」ので駄目といいます。
通退勤の事故の会社の責任は、交通費支給と関係があるのでしょうか?
今時、こんな会社があるのかとお思いでしょうが返答宜しくお願いします。
尚、労災未加入、就業規則はありません。

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Re: 交通費の支給について。

著者jimuya2002さん

2009年01月18日 16:17

労働者災害補償保険法では、通勤災害について一戸建ての場合、自宅敷地を出た所から始まり、マンションなどでは共有部分に出た所から始まります。要は、門を出た瞬間とマンションのドアから出た瞬間です。
通勤費の有無や方法を問わず、労災の適用となります。
従業員が10人以上ですので、労働保険雇用保険就業規則の作成・36協定の締結などの届出が必要です。ところで、このオーナー先々は大丈夫ですか?

Re: 交通費の支給について。

著者1・2・3さん

2009年01月18日 17:20

うまんちゅさんへ

 補足ですが、
 従業員20名がいて、労災保険未加入とは大問題です。
 うまんちゅさんの業種が分かりませんが、以下のことを参考にして下さい。

 ①労働者災害保険法(労災保険)は、
  原則、1人でも労働者を使用する場合は強制加入です。
 (ただし、個人経営で常時5人未満の一部の特定の事業は暫定任意)


 〔労災保険に加入していないので、雇用保険社会保険にも加入していない可能性が考えられますので〕

 ②雇用保険法
  常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業は任意適用ですが、それ以外は強制加入です。

 ③社会保険健康保険厚生年金)について
  労働保険と同様に、常時5人未満の個人経営の事業所又は非適用事業所以外は、強制加入です。

  
 「通退勤の事故で会社の責任」を心配する以前のこととして、業務上での災害(労災)が発生したら、会社のダメージは大きなものとなる可能性を抱えています。

Re: 交通費の支給について。

著者山積みさん

2009年01月19日 08:13

初歩的な質問ですみません・・・。
会社で雇用保険、年金、健康保険は入っているということは、労災にも入っているということですか?

Re: 交通費の支給について。

著者社会保険労務士 大友事務所さん (専門家)

2009年01月19日 08:59

他の皆さんが、労災・雇用健康保険のことはコメントを書かれているので割愛いたします。

(私はオーナのおっしゃる補償の理屈について書きます。)
従業員の9割がマイカーということは、会社の敷地内若しくは、近くに会社の名義で駐車場があるのではないかと、推測されます。

この場合、一般的には会社に車で来ることを承認しているということになります。
そうなりますと、≪運提供用者責任≫と言いまして、その車両に対する事故に対して、運転者に損害賠償能力がない場合には損害賠償を請求される恐れは充分にあります。

交通費の支給の有無は実際にはあまり、関係ないと思います。

因みに、事業主が車で来ることを容認(黙認)していれば、運転供用者責任はあると考えます。

会社としては、運転供用者責任のリスクの軽減をするのであれば、自動車保険を(対人無制限及び対物に対しても3000万円)以下の保険に加入している車両は、通勤に利用させない等の規定を作ってしっかり運用することが重要だと思います。
特に原動機付自転車は、自賠責保険のみの方が多いので、確認を怠ることは許されません。

うまんちゅさんのお考えの通り、ガソリン代は支払って欲しいものです。

Re: 交通費の支給について。

著者jimuya2002さん

2009年01月19日 09:29

当然労災にも加入しています。

加入順序として、監督署で事業所の労働保険の加入手続を行い、次に職安で監督署から発行された事業所番号がないと雇用保険加入の手続きができませんから。

労災未加入について

著者ひであき33さん

2009年01月19日 10:05

労災についていうと「未加入」は、ありえません。
あるのは「労災加入手続き未了」だけです。

労災保険の保護下にはあるが、事業主が労災費用支払い
および成立の手続きしていないだけであるという考え方で
行政(監督署)が動きます。

それから、20人規模の会社で就業規則がないというのは、
たとえて言うならウイルス対策ソフトを装備しないで、
怪しげなサイトをがんがん訪問しているようなものです。
非常に危険です。

この不景気下でも求人がうまくいかないというのは、
このあたり(労災未加入と就業規則なし)に一番の原因が
ありそうです。

Re: 交通費の支給について。

はじめまして。
従業員20名程の小さな会社です。
駅から離れている為、従業員の9割はマイカー通勤になります。
現状、交通費の支給は行っておりませんのでアルバイトの募集広告を出しても反響が少ない状態です。
オーナーに交通費支給を掛け合っていますが、「交通費を支給すると通退勤の事故(加害・被害共に)は補償しなくてはいけない」ので駄目といいます。
通退勤の事故の会社の責任は、交通費支給と関係があるのでしょうか?
今時、こんな会社があるのかとお思いでしょうが返答宜しくお願いします。
尚、労災未加入、就業規則はありません。


1.通勤時の交通事故について会社に運行供用責任が及ぶかどうかですが、文面からは責任有との判断は出来ないと考えます。
安全運転管理者の講習会資料より

2.ただし、通勤以外にも業務で使用することを黙認していたり、暗黙の了解があれば問われる場合があります。

3.アルバイトが集まらないとのことですが、交通費実費とせずに1万円など定額にしたり、時給を低く抑え交通費分を出すなどされたらいかがですか。

皆さんかいていらっしゃるように就業規則などは早く整備されるといいですね。その際、マイカー通勤規程なども作成されるといいのではないでしょうか。

Re: 交通費の支給について。

著者うまんちゅさん

2009年01月19日 22:04

たくさんの方からの返答、及び暖かいお言葉ありがとうございました。
皆様の想像どうり、当社はオーナーのワンマン経営であり、
福利厚生とはまるで無縁の会社です。
本日、皆様のお言葉をもとに説得した所、オーナーに交通費を付けて良いとのお返事を頂きました。
これからも安心して働ける職場創りを目指して、勉強していきたいと思います。
又、相談させて頂くこともあると思いますがその際は宜しくお願いします。

おめでとうございます

著者ひであき33さん

2009年01月19日 22:23

小さいけど、大きな一歩でしたね。
客観的な出来事としては小さく見えるけど、
将来展望を視野に入れると大きなターニングポイントだったかもしれません。

社員にとってワンマン社長に苦言を呈するのは勇気のいること。
でも、それができた人は、社長の頼もしいパートナー。
これから社長の信頼を得ながら段々どんどん大きな仕事をするようになっていく、そのまさに第一歩を踏み出したんだと思います。

おめでとうございます。

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