相談の広場
はじめまして。
従業員20名程の小さな会社です。
駅から離れている為、従業員の9割はマイカー通勤になります。
現状、交通費の支給は行っておりませんのでアルバイトの募集広告を出しても反響が少ない状態です。
オーナーに交通費支給を掛け合っていますが、「交通費を支給すると通退勤の事故(加害・被害共に)は補償しなくてはいけない」ので駄目といいます。
通退勤の事故の会社の責任は、交通費支給と関係があるのでしょうか?
今時、こんな会社があるのかとお思いでしょうが返答宜しくお願いします。
尚、労災未加入、就業規則はありません。
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うまんちゅさんへ
補足ですが、
従業員20名がいて、労災保険未加入とは大問題です。
うまんちゅさんの業種が分かりませんが、以下のことを参考にして下さい。
①労働者災害保険法(労災保険)は、
原則、1人でも労働者を使用する場合は強制加入です。
(ただし、個人経営で常時5人未満の一部の特定の事業は暫定任意)
〔労災保険に加入していないので、雇用保険・社会保険にも加入していない可能性が考えられますので〕
②雇用保険法
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業は任意適用ですが、それ以外は強制加入です。
③社会保険(健康保険、厚生年金)について
労働保険と同様に、常時5人未満の個人経営の事業所又は非適用事業所以外は、強制加入です。
「通退勤の事故で会社の責任」を心配する以前のこととして、業務上での災害(労災)が発生したら、会社のダメージは大きなものとなる可能性を抱えています。
他の皆さんが、労災・雇用・健康保険のことはコメントを書かれているので割愛いたします。
(私はオーナのおっしゃる補償の理屈について書きます。)
従業員の9割がマイカーということは、会社の敷地内若しくは、近くに会社の名義で駐車場があるのではないかと、推測されます。
この場合、一般的には会社に車で来ることを承認しているということになります。
そうなりますと、≪運提供用者責任≫と言いまして、その車両に対する事故に対して、運転者に損害賠償能力がない場合には損害賠償を請求される恐れは充分にあります。
交通費の支給の有無は実際にはあまり、関係ないと思います。
因みに、事業主が車で来ることを容認(黙認)していれば、運転供用者責任はあると考えます。
会社としては、運転供用者責任のリスクの軽減をするのであれば、自動車保険を(対人無制限及び対物に対しても3000万円)以下の保険に加入している車両は、通勤に利用させない等の規定を作ってしっかり運用することが重要だと思います。
特に原動機付自転車は、自賠責保険のみの方が多いので、確認を怠ることは許されません。
うまんちゅさんのお考えの通り、ガソリン代は支払って欲しいものです。
はじめまして。
従業員20名程の小さな会社です。
駅から離れている為、従業員の9割はマイカー通勤になります。
現状、交通費の支給は行っておりませんのでアルバイトの募集広告を出しても反響が少ない状態です。
オーナーに交通費支給を掛け合っていますが、「交通費を支給すると通退勤の事故(加害・被害共に)は補償しなくてはいけない」ので駄目といいます。
通退勤の事故の会社の責任は、交通費支給と関係があるのでしょうか?
今時、こんな会社があるのかとお思いでしょうが返答宜しくお願いします。
尚、労災未加入、就業規則はありません。
1.通勤時の交通事故について会社に運行供用責任が及ぶかどうかですが、文面からは責任有との判断は出来ないと考えます。
安全運転管理者の講習会資料より
2.ただし、通勤以外にも業務で使用することを黙認していたり、暗黙の了解があれば問われる場合があります。
3.アルバイトが集まらないとのことですが、交通費実費とせずに1万円など定額にしたり、時給を低く抑え交通費分を出すなどされたらいかがですか。
皆さんかいていらっしゃるように就業規則などは早く整備されるといいですね。その際、マイカー通勤規程なども作成されるといいのではないでしょうか。
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