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産前産後休業に関する取り扱いについて

著者 kuroni さん

最終更新日:2009年01月20日 20:30

出産予定日前8週から産前休業を取得している職員がいまして、会社の就業規則では産前産後休業は以下のような取扱いになっており、有給になっています。もし、出産日が遅れた場合、遅れた分も有給になるのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
産前産後休業)
第45条 出産予定の女性職員は、出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)を超えない範囲の期間で産前休業を請求することができる。
2 産後8週間を経過していない女性職員は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性職員が勤務を希望し、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合はこの限りではない。
3 本条に規定する休業は有給とする。

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Re: 産前産後休業に関する取り扱いについて

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2009年01月20日 21:14

こんばんは。
ご質問の件に関しましてですが、ご参考程度にご覧下さい。
>もし、出産日が遅れた場合、遅れた分も有給になるのでしょうか。
出産日が遅れた場合は予定日から実際の出産日までも「産前休業」に含まれます。産後休業開始日も実際の出産日から8週(6週)になります。
>有給になっています。
・「有給」とありますが、出産特別休暇の様なものなのでしょうか。そうではなく、いわゆる「年次有給休暇」なのでしょうか。前者であれば問題ないですが、後者の場合、会社が勝手に年次有給休暇として付与することは出来ません。
 以下は、ご質問ではありませんがこちらも参考程度にして下さい。
・産休取得の場合、厚生年金は申請すれば事業主・労働者共に保険料が免除になりますし、出産後職場復帰し賃金が下がった場合でも、申請すれば産休前の等級で保険料を計算してもらえます(実際納付するのは下がった賃金等級の保険料です)。雇用保険被保険者であれば「育児休業給付金」「職場復帰給付金」も支給される可能性がありますので、場合によっては、労働者の税金等の面や、事業主の経費の関係で無給の方が良いかもしれません。
もちろん、事業主の好意で特別休暇として有給として給与を全額支給しているのであればそれは良い事だと思います。

> 出産予定日前8週から産前休業を取得している職員がいまして、会社の就業規則では産前産後休業は以下のような取扱いになっており、有給になっています。もし、出産日が遅れた場合、遅れた分も有給になるのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
> (産前産後休業)
> 第45条 出産予定の女性職員は、出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)を超えない範囲の期間で産前休業を請求することができる。
> 2 産後8週間を経過していない女性職員は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性職員が勤務を希望し、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合はこの限りではない。
> 3 本条に規定する休業は有給とする。

Re: 産前産後休業に関する取り扱いについて

著者kuroniさん

2009年01月21日 11:37

アドバイスありがとうございます。

就業規則上だと有給=特別休暇だと思います。
特別休暇だとすると出産日が遅れた場合、遅れた期間が産前休暇だとすると、遅れた分も特別休暇とするのが妥当なのでしょうか。
再度アドバイスお願いします。

Re: 産前産後休業に関する取り扱いについて

著者yoshioさん

2009年01月21日 17:48

返答遅くなってすみません。
ご質問にあった通り、出産予定日より遅れた日数も「産前休業」に含まれますので、その分特別休暇になさるのが妥当だと思います。

> アドバイスありがとうございます。
>
> 就業規則上だと有給=特別休暇だと思います。
> 特別休暇だとすると出産日が遅れた場合、遅れた期間が産前休暇だとすると、遅れた分も特別休暇とするのが妥当なのでしょうか。
> 再度アドバイスお願いします。

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