相談の広場
いつも拝見させて頂いております。
質問をお願いします。
弊社創立3年目で、現在パート含め12人で構成しています。なかなか総務の仕事を完備できず、労働者名簿は恥ずかしながらこのたびやっと労働者名簿の作成をします。
それにあたって、
①すでに退職している社員の労働者名簿をさかのぼって作成したほうがよろしいですか?
②他の会社を定年退職して、今弊社で顧問として仕事をしている社員(給与面等でも扱いは契約社員となっております)の分も作成したほうがよろしいですか?
ひとりは常勤、もうひとりは非常勤です。
③最終履歴とは、最終学歴や職位などを更新していきますが、具体的にどのようなことを更新として足していったらよろしいですか?
非常に初歩的な質問ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。
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> ①すでに退職している社員の労働者名簿をさかのぼって作成したほうがよろしいですか?
> ②他の会社を定年退職して、今弊社で顧問として仕事をしている社員(給与面等でも扱いは契約社員となっております)の分も作成したほうがよろしいですか?
> ひとりは常勤、もうひとりは非常勤です。
> ③最終履歴とは、最終学歴や職位などを更新していきますが、具体的にどのようなことを更新として足していったらよろしいですか?
おはようございます。
回答が無いようですので、僭越ながら・・・
①について
労基法107条で労働者名簿を調製し定められた事項を記入しなければならず、かつ109条で記録の保存として労働者名簿については労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算して3年間保存しなければならない、
とありますので、創立より3年目でいらっしゃるなら、今後の為にも作成したほうがベターと考えます。
②について
労働者名簿の「労働者」には日々雇い入れられる者は除かれますが、通常の場合は作成が必要だと考えます。
「労働者」の定義は労基法9条にあるので、その「顧問」という方が法規定のとおりならば、「労働者」です。
③について
不確かですが、「履歴」として記入するのは、学歴・職歴もあると思いますが、社内異動に伴う履歴も記入されたら良いのではないでしょうか。
要は、従業員の方の履歴確認・記録をする事で、万が一労災他が発生した場合の確認資料ともなり得るから記入しなければならないと思うのですが・・・。
ご参考まで。
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