相談の広場
弊社は今、社員の勤怠管理をタイムカードにしております。
最近、ひとり退社をして雇用保険の喪失手続きをしたのですが、その際、出勤簿も提出と恥ずかしながら初めて知りました。
その時に気づいたのですが、
弊社は、営業は営業手当が付き、残業手当は付きません。 だからか、就業時間18時過ぎても当たり前のように会社にいて、帰社する時にタイムカードを押しています。いつもだいたい19時~20時です。
①タイムカードのみで勤怠を管理している今、労基署の検査が入ってそれを見せた場合、何か違反対象になりますでしょうか?
②このような状態の対処の仕方が何が最適でしょうか?
(18時定時きっかりに帰ることはできないと思いますのでそれ以外での対応法を教えて頂きたいです・・。)
初歩的な質問ではございますが、何卒よろしくお願い致します。
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> 弊社は今、社員の勤怠管理をタイムカードにしております。
> 弊社は、営業は営業手当が付き、残業手当は付きません。 だからか、就業時間18時過ぎても当たり前のように会社にいて、帰社する時にタイムカードを押しています。いつもだいたい19時~20時です。
> ①タイムカードのみで勤怠を管理している今、労基署の検査が入ってそれを見せた場合、何か違反対象になりますでしょうか?
>
こんばんは。
下記を一度参考にされてはいかがでしょう。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-3a.pdf
当社もタイムカードを元に労働時間管理をしていますが、それだけですと、労働基準監督署対策(?)としては不十分と思います。
客観的資料としてのタイムカードを使用するのが望ましいとありますが、時間外労働に関して、それだけですと監督官に言わせれば法定労働時間を1分でも過ぎればそれは時間外労働となってしまいます。
残業命令簿等を整備して対策をしておかれないと、賃金不払いとされる可能性大です。
「残業手当分を含んだ営業手当がついているから自動的に残業手当はつきません」では、問題というか、監督官にやられて(?)しまう可能性大です。
きちんと労働時間管理をした上で、残業時間に対する時間外労働割増賃金が営業手当分を超過したらその超過分を支払うのがベストです。
・・・当社は以前監督署に役職者の賃金不払いで是正勧告を受けたので、以後かなりシビアに時間管理をやっているつもりです。長時間労働に対する(メンタル)ヘルスケアという観点でも必要ではないでしょうか。
とにかく、御社においては労働時間管理がなされていないように拝見しましたので、当社のように高い授業料(是正勧告による不払い賃金の支払い)を払う事にならないよう、いろいろ気をつけられた方が良いと思います。
ご参考まで
まつまつまつさん、こんにちは
① まつまつまつさんの懸念している労働基準監督署の臨検を受けた場合の労働時間の管理についてですが、
監督署が提出を要求する関連書類は、下記の様なものがあります。
○「タイムカード等の労働時間を管理する書類」
○「賃金台帳」等
(該当・関連する書類の例としては)
・タイムカード 又は、
・出勤簿 又は、
・勤務時間管理簿
・労働者名簿
・賃金台帳(直近3か月分)
・残業申請書等の記録書類
・就業規則(給与規定等を含む)
・36協定書
・年次有給休暇管理簿 等
※タイムカードではダメということは、ありません。
(出勤簿であっても、データ書換えができるような書類では、信用度が薄いと思います。)
労働時間管理として注意が必要なのは、出退勤記録と他の書類で乖離があることです。
タイムカード等の記録時間及と早出・残業等の記録時間及び就業規則に定めてある就業時間で乖離(タイムタグ)が有ると、労働時間管理について是正勧告を受ける危険性が大です。(指導事項で済む場合もありますが。)
*法令上 労働時間は、1分単位で管理することになっていますが、現実的で無いことは労働基準監督署も分かっております。30分以上のタイムタグは、要注意です。
②「18時定時きっかりに帰ることはできないと思いますのでそれ以外での対応法を教えて頂きたいです・・。」
について、
・18時きっかりに帰すことは無理であっても、18時30分までには帰すようにした方が良いと思います。
・18時30分を超えて居残っているようであれば、照明と空調(冷暖房)を切ってしまい強制的に帰らせることです。
・残業は、事前申請を徹底させる。
*不況のこの時代の中、ダラダラ社員の体質を改めるのに良い機会ではないでしょうか。
以上のこと、ご査収の上ご参考になればと思います。
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