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配当金の事務について

最終更新日:2009年01月15日 15:36

今季から配当金を出そうと考えています。
ただし、配当金を出すために何をすればいいのか全くわかりません。
できれば、株主名簿を閉鎖してからの手続を知りたいのですが…

あと、そういった手続きには、期限があるのですか?
それとも株主総会などで期限を決めることができるのですか?

長くなってしまって申し訳ありません。

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Re: 配当金の事務について

初めまして。
経験はありませんが・・・

まず、配当をするには、株主総会の決議が必要です。(中間配当で一定の場合を除きます。)
会社の純資産額が300万円を下回る場合は、配当は出来ず、また分配可能額を超えて配当することは出来ないとされています。

配当額の総額(1株当たりの配当金額×発行株式数)、②配当の効力発生日(支払日:通常は株主総会の翌日が多いのかもしれません)など
株主総会での議案を事前に取締役会等で承認を受けておきます。(その他に利益積立金の積立額等も議案に含めると良いと思います)
配当の効力日に配当金額の支払が出来るように誰にいくら支払うのかなど計算書・領収書を作成します。(非上場会社の場合は配当金額の20%を源泉徴収します)

株主総会で承認を受け配当金を支払ったら、源泉税は支払った日の属する月の翌月10日までに所轄税務署宛、納付します。
また、支払調書と同合計表を作成し、株主総会の日から1か月以内に所轄税務署に提出します。
支払調書は1回に支払うべき金額が10万円を超える場合にその各人毎に税務署への提出が必要です。(株主全員にも交付しておくと良いと思います)
その配当をした日の属する事業年度の財務諸表株主資本等変動計算書』に配当として支払った金額等を記載します。

上記にはモレがあるかもしれませんし、分配可能額の算出・支払調書記入など証券会社や専門の税理士さんなどに相談されることをお勧めいたします。

Re: 配当金の事務について

おじさんパワーさん、ありがとうございます。
私自身、配当金について何も知らないので、とても助かります。

親切に回答してくださってありがとうございました。

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