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親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

著者 HAL2 さん

最終更新日:2009年01月25日 18:02

削除されました

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Re: 親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

○法的に問題はないでしょうか?
本件ご質問は、公認会計士等の専門家の方へご相談下さい。公開紙上での法的根拠回答は難しいです。せっかくですので、下記をご参考にして下さい。

ストックオプションとは、新株予約権の一種で、会社役員従業員が一定期間内(権利行使期間)に予め決められた価格(権利行使価格)で、会社から自社株を購入できる権利のことです。ストックオプション制度は、平成14年(2002年)の商法改正で新株予約権の無償発行方式になる。
それまで対象者が、自社の役員従業員に限られていたのが、子会社の取締役従業員、更には取引先にも可能に。
発行済株式総数の1/10までとされていた発行枠(付与株式数)も制限がなくなり、株主総会における付与対象者の確定も不要になりました。
報酬額は株価上昇に連動しますが、与えるのは権利なので、
会社としてのコストは変わりません。会社にとっては株価を利用した低コストの成功報酬制度といえます。(税制上の優遇措置を受けるには無償発行でないといけないので、ほとんどの場合、会社が負担する費用は0です。)
昔は有価証券取引税というのがありましたがいまはありません。したがって、譲渡益が発生していませんので税金の支払い義務はありません。
新株予約権を発行するときは株主総会の決議が必要になります(会社法238条2項)が、場合によっては取締役会へ募集事項の決定の委任が可能とされています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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