相談の広場
最終更新日:2009年01月26日 12:25
こんにちは。久しぶりに投稿させていただきます。
弊社では今までパート社員の方は雇用保険に入っていなかったのですが、今回新しくパートさんが入社されたのを機に入ることになり手続き書類を作成中です。
新しく入社した方は「新規採用」なので問題はないと思うのですが、以前からいた方も一緒に入ることになっているのですが、途中から入ると入社時に遡って請求されるというようなことはありますでしょうか?
雇い時に雇用保険に入らなければいけないことはわかっているのですが、会社の方針で今まで入っていなかったようです。
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
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> こんにちは。久しぶりに投稿させていただきます。
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> 弊社では今までパート社員の方は雇用保険に入っていなかったのですが、今回新しくパートさんが入社されたのを機に入ることになり手続き書類を作成中です。
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> 新しく入社した方は「新規採用」なので問題はないと思うのですが、以前からいた方も一緒に入ることになっているのですが、途中から入ると入社時に遡って請求されるというようなことはありますでしょうか?
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> 雇い時に雇用保険に入らなければいけないことはわかっているのですが、会社の方針で今まで入っていなかったようです。
>
> どなたか教えてください。
> よろしくお願い致します。
こんにちわ。
どなたも回答がないので、私の方から意見を述べさせていただきます。
雇用保険は、他の社会保険料とちがい、毎月納付ということではなく、労働保険料として、概算分を年3回(5・8・11月)と、前年に申告した確定分との差額を5月で調整し支払うことになっております。
したがって、今までどのような基準で、雇用保険に加入させていなかったかは存じませんが、未加入者だった人を新たに加入させる際に、遡って加入させられるということはないと思います。
ただ、問題は、今まで加入できる身分でありながら、御社が加入させなかったことにより、退職時に失業保険の対象とならない人が出てきてしまった場合、もめる原因にもなると思いますので、きちんと説明してあげてください。
おそらく、会社側は法定福利費の削減、本人たちは、給与から天引きされるのを嫌って、お互いに利害があっていたので、問題なく加入させなかったのではないかと思いますが。
> ショコラさんへ
>
> パート社員で雇用保険の加入条件は会社が加入手続きしなければならず、また、労働者から加入の意思を告げられたらことわることはできません。
>
> すでに雇用しているパート社員がいて、雇用保険加入条件に該当するなら、2年前までに遡って手続き、支払いをします。
> 公共安定所には、タイムカード、出勤簿、労働者名簿を提出します。
> これまで、職業安定部の指導をうけなかったのはさいわいですね。
> 職業安定部では、賃金や雇用保険加入のチェックをしています。
> いままで、スルーしていたのが、幸いです。
うきょうさん
フォローありがとうございます。
2年間は遡って手続きできるみたいですね。
ただ、遡って申請するとなると、個人負担(2年間)分のさることながら、会社負担分も発生しますよね。
正式なやり方はうきょうさんの方法でしょうが、ショコラさんがこれを実施するとなると、個人への説明、会社への説明も必要になると思いますが。
コンプライアンスが叫ばれている昨今では、法令に反したことは即改めないといけないと思いますが、一従業員(担当者)がコンプライアンスを叫んでも認めてくれないこともあると思います。そういった時のアドバイス等あれば、ご指示願いませんでしょうか。やはり説得するとしかないのか。
ずるい発想としては、新規に加入する人たちと一緒に加入させるだけにする。
ただ、先程も記入したように、仮にこれをやった場合、その人が失業保険の受給資格を得る前に退職してしまった時、今までは本人の希望もあり加入していなかったことが、そういったことも忘れて、もらえないのは会社のせいだと叫ぶ危険性もありますよね。
ここはやはり、コンプライアンスを前面に押し出し、コンプライアンスに反することをして社会からの信用を失墜し損失するよりも、一時的に支出は増えるけど、法令を守るという意味できちんと手続きしましょうと押し切るしかないのでしょうかね。
新たな質問して、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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