相談の広場
最終更新日:2009年01月29日 18:43
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(回答)
以前勤務先の新築建物を建物表題登記と所有権保存登記を行ったことがあります。
もう1件は役員の新築自宅をボランティアで同様に登記しました。
建築設計事務所より必要書類を、いただき建物所在地法務局にて、教えて頂き登記完了したことがあります。
建物表題登記の法務局ご担当者は最初、難しいことをいっておられましたが、担当官のご都合を聞き、その時間に相談に
いくと親切に教えて頂くことができました。
その当時のことを思い出しますと、建築設計事務所作成図面面積と、法務局登記面積が違うということです。
例えば、出窓・吹き抜け部分等は登記面積には入りません。
よって、建物表題登記用の建物平面図・求積図が必要です。
その図面が作成できないと、建物表題登記はできません。
また、申請2~3日後 当該建物の確認に建物表題登記担当官(2人)が確認にこられます。そのとき立会が必要です。
そこで、実際に巻き尺で計られ、また修正指導があります。
最後に、建物表題登記申請書+必要添付書類(建築事務所からもらわれている図面をすべて持参されますと提出書面を詳しく教えて頂くことができます)+最終修正図面、あと、所有権保存登記(担当官は別です)は簡単です。
要は、CADを貴社でひける方がおられるならば、法務局の指示通り図面を作成すればOKですので、素人の方でも会社の方なら司法書士、建物表題登記は土地家屋調査士(測量士)に依頼しなくてもできます。そんなに難しくなかったというのが感想です。挑戦してみられたらいかがですか? 大変よい勉強になりますよ。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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(回答)
主な必要書類は下記の通りです。
・住民票
所有者が個人の場合:(6ヵ月以内のもの)
所有者が法人の場合:履歴事項証明書(商業登記簿謄本) または代表者事項証明書(資格証明書)3ヵ月以内のもの
・承諾書 建築確認を受けた人と登記する人が違ったり、持 分が変更の場合
・印鑑証明書 建築確認通知書に記載のある所有者と登記す る所有者とが異なる場合(持分割合が異なる場合を含む) には双方の印鑑証明書が必要。
・所有権を証する書面
・建築確認通知書 (確認済証)
当初の建築確認と違う場合、変更分すべて添付
・検査済証
検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必 要なし。
・工事完了引渡証明書:検査済証が添付できないとき必要 (建築会社・大工さんより)
・資格証明書 + 印鑑証明書、工事完了引渡証明書を添付する場合必要(建築会社・大工)
・領収書又は固定資産納税証明書
・確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無 いとき
・建物図面:土地家屋調査士(建築設計事務所または測量 士)が測量に基づき作成
・委任状 申請人(会社)から貴方への委任状
・現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調 査し、法務局へ報告するもの(これは、素人でも作成でき ます)
よって、一番難しいのは、建物平面図・求積図です。
これについては、インターネットより無料ダウンロードできます「jwーcad」
インストールされれば、説明書もついています。
但し、建築設計事務所等が使用している「cad」はもっと、性能がよいので、メール送信して頂く前に「jwーcad」に変換して頂いてからでないと、開けません。
cadが引けるか、どうかが一番のポイントになりますが、貴社と建築設計事務所の関係が良好であれば、建物表題登記用の図面作成を依頼されるのが一番の近道です。
あとは、法務局でご確認してください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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一番難しい建物平面図・求積図。
「jwーcad」
使用方法説明書もついています。
但し、建築設計事務所等が使用している「cad」はもっと、性能がよい(有料)ので、メール送信して頂く前に「jwcad」に変換して頂いてからでないと、開けません。
下記よりインストールして下さい。もちろん無料です。
http://www.jwcad.net/
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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