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扶養手当規程について

著者 ほまれ さん

最終更新日:2009年02月02日 10:26

会社側から、事業所得だったから扶養手当を3年分返還してと言われました。
大変大きい額で困惑しています。
給与所得と事業所得そんなに違うのでしょうか?
そんな規程ありなのでしょうか?
法律的にも問題ないのでしょうか?
会社が決めることなのでしょうがないのでしょうが・・・
何かわかる方よろしくお願いします。

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Re: 扶養手当規程について

著者jimuya2002さん

2009年02月03日 12:58

こんにちわ

給与所得とは給与収入から給与所得控除(決められた必要経費)を引いた後の言います。

また、事業所得は、収入から実際の必要経費を除いたものを言います。

給与所得と事業所得では、全く異なります。

法律的には、会社の就業規則の中に賃金規定があり、扶養手当の支給に関することも記載されているはずです。

Re: 扶養手当規程について

ほまれさんへ

事業所得扶養手当はちがいますので、就業規則扶養手当をみて、差額がいくら返還するのか、確認してください。

大金だと、一括返済できないと考えますので、会社のミスも
あることから、債務弁済契約書を会社と交わし、月々返済
にしたらどうでしょうか?

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