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著者 おりょう さん
最終更新日:2009年02月03日 11:08
離職票にタイムカード、労働者名簿を添付しないといけないとありますが、社労士法17条の書類を提出すれば上記書類を省略できると職安に言われました。 17条の書類とは具体的に何ですか。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年02月04日 12:26
社会保険労務士法第17条に基づき、会員社会保険労務士から、審査事項等を付記した届出が提出された場合には、原則として、賃金台帳等関係書類との照合を省略して差支えないことになっています。 第17条の主要なものの記載とは、次のもの等を示します。・労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・登記簿謄本等
著者おりょうさん
2009年02月04日 13:13
> 社会保険労務士法第17条に基づき、会員社会保険労務士から、審査事項等を付記した届出が提出された場合には、原則として、賃金台帳等関係書類との照合を省略して差支えないことになっています。 > 第17条の主要なものの記載とは、次のもの等を示します。・労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・登記簿謄本等
2009年02月05日 08:35
>著者勝田労務管理事務所 様 早速解答くださってありがとうございました。
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