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労務管理

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短時間労働者の健康診断受診拒否

著者 ソームソーム さん

最終更新日:2009年02月06日 14:54

当社では、短時間労働者を含む従業員全員に全員に健康診断を受診をお願いしていますが、短時間労働者の方の中には受診拒否をする方が少なくありません。
従業員の健康はもちろん、当社ではスポーツクラブを経営しており、公衆衛生という観点からも従業員健康診断は不可欠であるとおもいますが、労働基準監督署に問い合わせたところ、短時間労働者の場合、会社が短時間労働者に健診を受けさせる義務がないということから、短時間労働者健康診断を受ける義務がないという回答をもらいました。       法的根拠をもって、従業員全員に健康診断を受けてもらうことはできませんでしょうか?

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Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

著者アワワさん

2009年02月06日 15:25

就業規則で定めるってのはいかがでしょうか?

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

著者ソームソームさん

2009年02月06日 16:12

> 就業規則で定めるってのはいかがでしょうか?

返信ありがとうございます。検討してみます。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

> 当社では、短時間労働者を含む従業員全員に全員に健康診断を受診をお願いしていますが、短時間労働者の方の中には受診拒否をする方が少なくありません。
> 従業員の健康はもちろん、当社ではスポーツクラブを経営しており、公衆衛生という観点からも従業員健康診断は不可欠であるとおもいますが、労働基準監督署に問い合わせたところ、短時間労働者の場合、会社が短時間労働者に健診を受けさせる義務がないということから、短時間労働者健康診断を受ける義務がないという回答をもらいました。       法的根拠をもって、従業員全員に健康診断を受けてもらうことはできませんでしょうか?

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労働基準監督署の回答は不適切です。

H5.12.1基発第663号「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の施行により、短時間労働者についても健康診断が必要とされています。(パート・アルバイト含む)

愛知県労働局Hp添付しておきます。

http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-28-2.html

特に公衆衛生施設での就業者の健康診断は行う必要があり、その結果も保管する必要があります。

早急に改善を求めてください。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

横レスで失礼します。

定期健康診断は安全衛生規則第43条です。
安全衛生規則第49条(健康診断の指示)
にて、健康診断を受けるものは、受診の通知をして
受診を周知しなければなりません。また、労働者
も、受診する義務があります。

労働基準監督署の回答は不適切とはいえず、不適切といえる
という曖昧な回答になってます。

簡単に
短時間労働者が1年以上雇用がみこまれること。
②通常の労働者所定労働時間4分の3未満または2分の1以上
 の両方に該当する労働者
平成5年の通達は、文面の最後に「・・・・・望ましい」
と記載されており、義務付けでなく強制してないこと、反面
事業主に実施はまかぜるという解釈です。
労働基準監督署にどのように質問されたのかわかりませんが、質問によって監督官が勘違いされて回答されている節もあります。

健康診断の目的は、定期的な労働者の健康管理を目的にして、健康の維持増進です。
就業規則に明記し、会社の定期健康診断の受診を拒否した場合は労働者は自分で健康診断を受診し会社に結果を提出する義務があります。

公衆衛生とは地域社会の人の健康の保持・増進をはかり、疾病を予防するため、公私の保健機関や諸組織によって行われる衛生活動。母子保健・学校保健・老人保健・環境衛生・生活習慣病対策・感染症予防ですから、解釈が広範囲です。

ですから、御社で感染すると思われる検査があれば、定期健康診断に追加すること。

施設の消毒、清掃、空気清浄、温湿度管理が公衆衛生といえます。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

著者グレゴリオさん

2009年02月07日 18:22

私も横レスですが、

> 平成5年の通達は、文面の最後に「・・・・・望ましい」
> と記載されており、義務付けでなく強制してないこと、反面
> 事業主に実施はまかぜるという解釈です。

正確には

「概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましい」
であって、
「4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要」
と義務になっております。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

グレゴリさんへ

ありがとうございます。
ご指摘とおりですね。

「なお」を読み違えました。

失礼しました。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

> グレゴリさんへ
>
> ありがとうございます。
> ご指摘とおりですね。
>
> 「なお」を読み違えました。
>
> 失礼しました。

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グレゴリオ さん うきょうさん

いろいろ、ご指摘ありがとうございます。

確かに、公的機関からの文書は経営人にとっては、<いつも、はて?>なんて考えさせられるときがあります。
ただ、企業責任者への改善指導を行う上には、会社の現況での確認することも必要なんですが、最終手段、加害被害が起きたといの最大限改善策を求めることが必要なんです。
そうした時には、絶対当社負担がかからない思考を考えなくてはいけません。そうともしなければ被害金額の査定が図られない時もあります。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

著者ソームソームさん

2009年02月09日 09:19

皆様回答ありがとうございます。

質問があいまいで申し訳ありません。
1/2、1/4の件は承知しているのですが、もっと
少ない時間で勤務されている方が拒否できるかどうかということは、どのように考えたらよいのでしょうか?
つまり週1回でも勤務している人も健康診断を受けてほしいのです。
理解力が乏しく、もうしわけありませんが、このあたりをもう少し詳しくおしえていただけませんでしょうか?また地元の労働基準監督署では、ちょっと質問に対する答えがいつもあいまいなので、相談できるほかの公的機関についての情報もお伺いしたく、お願い申し上げます。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

ソームソームさん

つまり、勤務される方については、スポーツクラブで多数のお客様に勤務する人が接触するので、感染防止とかで、皆さんに受けてもらいたいのですか。

そしたら、就業規則でたとえば「当会社に勤務をする者については、健康管理及び公衆衛生上の観点から、会社が指示する健康診断に受診すること、尚、受診を拒否された者については、個別に健康診断実施機関で受診し、結果を会社に提出すること」

と、したらどうでしようか?

労働基準監督署がたよりにならないというなら、労働局労働衛生課で聞くか、厚生労働省労度衛生専門官にきくことでしょう。

Re: 短時間労働者の健康診断受診拒否

著者ソームソームさん

2009年02月09日 15:06

うきょうさん、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

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