相談の広場
当社では、短時間労働者を含む従業員全員に全員に健康診断を受診をお願いしていますが、短時間労働者の方の中には受診拒否をする方が少なくありません。
従業員の健康はもちろん、当社ではスポーツクラブを経営しており、公衆衛生という観点からも従業員の健康診断は不可欠であるとおもいますが、労働基準監督署に問い合わせたところ、短時間労働者の場合、会社が短時間労働者に健診を受けさせる義務がないということから、短時間労働者は健康診断を受ける義務がないという回答をもらいました。 法的根拠をもって、従業員全員に健康診断を受けてもらうことはできませんでしょうか?
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> 当社では、短時間労働者を含む従業員全員に全員に健康診断を受診をお願いしていますが、短時間労働者の方の中には受診拒否をする方が少なくありません。
> 従業員の健康はもちろん、当社ではスポーツクラブを経営しており、公衆衛生という観点からも従業員の健康診断は不可欠であるとおもいますが、労働基準監督署に問い合わせたところ、短時間労働者の場合、会社が短時間労働者に健診を受けさせる義務がないということから、短時間労働者は健康診断を受ける義務がないという回答をもらいました。 法的根拠をもって、従業員全員に健康診断を受けてもらうことはできませんでしょうか?
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労働基準監督署の回答は不適切です。
H5.12.1基発第663号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行により、短時間労働者についても健康診断が必要とされています。(パート・アルバイト含む)
愛知県労働局Hp添付しておきます。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-28-2.html
特に公衆衛生施設での就業者の健康診断は行う必要があり、その結果も保管する必要があります。
早急に改善を求めてください。
横レスで失礼します。
定期健康診断は安全衛生規則第43条です。
安全衛生規則第49条(健康診断の指示)
にて、健康診断を受けるものは、受診の通知をして
受診を周知しなければなりません。また、労働者
も、受診する義務があります。
労働基準監督署の回答は不適切とはいえず、不適切といえる
という曖昧な回答になってます。
簡単に
①短時間労働者が1年以上雇用がみこまれること。
②通常の労働者の所定労働時間4分の3未満または2分の1以上
の両方に該当する労働者。
平成5年の通達は、文面の最後に「・・・・・望ましい」
と記載されており、義務付けでなく強制してないこと、反面
事業主に実施はまかぜるという解釈です。
労働基準監督署にどのように質問されたのかわかりませんが、質問によって監督官が勘違いされて回答されている節もあります。
健康診断の目的は、定期的な労働者の健康管理を目的にして、健康の維持増進です。
就業規則に明記し、会社の定期健康診断の受診を拒否した場合は労働者は自分で健康診断を受診し会社に結果を提出する義務があります。
公衆衛生とは地域社会の人の健康の保持・増進をはかり、疾病を予防するため、公私の保健機関や諸組織によって行われる衛生活動。母子保健・学校保健・老人保健・環境衛生・生活習慣病対策・感染症予防ですから、解釈が広範囲です。
ですから、御社で感染すると思われる検査があれば、定期健康診断に追加すること。
施設の消毒、清掃、空気清浄、温湿度管理が公衆衛生といえます。
> グレゴリさんへ
>
> ありがとうございます。
> ご指摘とおりですね。
>
> 「なお」を読み違えました。
>
> 失礼しました。
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グレゴリオ さん うきょうさん
いろいろ、ご指摘ありがとうございます。
確かに、公的機関からの文書は経営人にとっては、<いつも、はて?>なんて考えさせられるときがあります。
ただ、企業責任者への改善指導を行う上には、会社の現況での確認することも必要なんですが、最終手段、加害被害が起きたといの最大限改善策を求めることが必要なんです。
そうした時には、絶対当社負担がかからない思考を考えなくてはいけません。そうともしなければ被害金額の査定が図られない時もあります。
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