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税務管理

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宿直専任者への課税について

著者 人事半人前 さん

最終更新日:2009年02月08日 02:37

初めて投稿させていただきます。
宿直専門のパート社員について、1勤務につき6,000円の宿直手当支給と夕・朝食2食を無料で付与する内容の契約で業務をしてもらっています。宿直手当については現在4,000円の非課税処理をしているのですが、色々調べてみたところ全額課税対象になるようでした。また、食事についても課税対象になるケースもあるようです。。また、人員不足のため、宿直専門でない社員が同じ条件で宿直業務をするケースもあり、その場合は宿直手当・食事について課税対応が別になるようです。
初心者のためうまく表現ができていませんがアドバイスをよろしくお願いします。

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Re: 宿直専任者への課税について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月08日 14:14

休日または夜間の留守番だけを行うために雇用された人の宿日直料は全額が課税の対象になります。しかし、社員が業務する限りでは1回の宿日直について支給される金額のうち、4,000円までの部分については課税されません。宿直または日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価格を控除した残額となります。
正規の勤務時間の夜勤勤務者に食事代として支給される夜食代で、その支給額が勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません。

Re: 宿直専任者への課税について

著者人事半人前さん

2009年02月08日 18:51

早速のご回答ありがとうございます。
正規の勤務時間の夜勤勤務者(=宿直専任者)にも、1勤務について300円を超えた金額は課税されるのですね。現状、1食350円で夕・朝2食分の計700円が1勤務に発生していますから、差額の400円に対し課税されることになりますね。(もし違っていましたらご指摘願います。)
勉強になりました。ありがとうございました。

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