相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職について。

著者 25歳60か月 さん

最終更新日:2009年02月10日 02:31

プログラマの仕事をしています。
現在、派遣元とは雇用契約にて、派遣先出向しています。
派遣元契約元)との契約内容について質問です。

OJTの研修を5か月程受講しました。
内、3か月は無償期間で給料は一銭もでない状態で、残り2か月は研修を受講しながら給料を受け取り、研修が完了後、報奨金として20万円を受け取りました。
その為、会社より研修中にかかった費用がある為、3年間は退職できず、退職する場合、違約金(120万円)を支払わなければならないと言われています。給料が安い理由で派遣元を変更しようと考えているのですが、違約金の為できません。
又、研修が終了後に違約金の話がでて、なんらかの契約書にサインをしたのを覚えております。
この場合、退職はできるのでしょうか?

具体性に欠けますが、会社の定款と法令についてお詳しい方に相談したいと思っています。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職について。

著者jimuya2002さん

2009年02月10日 09:53

こんにちわ

賠償予定の禁止(法第16条) 
 使用者労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。

 違約金とは、契約履行について不履行者がその相手方に支払う金銭このとであり、実害の有無にかかわりなく取り立てることができるものと解されます。こうしたことから、従来労働者の足留策に利用され、労働者の身分を拘束する作用をしていました。

 損害賠償の予定とは、債務履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことです。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。

 労働契約の締結にあたり損害賠償額を約定する場合には、債務履行による実害額のいかんにかかわらず予め定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者が負うことになり、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ、労働者退職の自由が拘束され、労働者の足留策となる等の弊害があるため、これを禁止したものです。

 しかし、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するだけで、労働者債務履行不法行為を認めるものではないため、現実の損害が発生した場合に、その実損害額を賠償させることは禁止していません。

 この規定は、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者をしての使用者の相手方を労働者に限定はしていませんので、労働者本人に負担させる場合だけでなく、親権者、身元保証人等に負担させる場合も同様に禁止されます。

ということで、契約書自体が無効となります。

ありがとうございました。

著者25歳60か月さん

2009年02月12日 00:01

to:jimuya2002さん
さっそくのご返答、ありがとうございます。
こんなに早くレスポンスがかえってくるとは思ってなかったです。
大変参考になりました。
今回の件は、上記法令に違反していると思います。

お陰様で、転職に踏み切れそうです。

自分でこのような場合についていろいろ調べてみたのですが、なかなかこれと言って核にたどり着けず、困っていたので大変助かりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP