相談の広場
派遣元責任者について教えてください。
この度、責任者の方が退職されることになり、後任を選定する必要があるのですが、小さな派遣会社なので残る社員は事務員の方だけになってしまい、外部からの招聘を検討しております。しかしながら、時節柄専任の責任者を置くのは厳しく、他社との兼務になる可能性があるのですが、このような状態で派遣元責任者へ就任させることは可能でしょうか?
また、形式上出向してもらい、業務量に応じて出向料を他社との折半する方法でも責任者になれるのでしょうか?
とり止めもなく書いてしまいましたが、よろしくご教授願います。
スポンサーリンク
こんにちは。
労働者派遣事業を行なう事業主は、以下の条件を満たすように、派遣元責任者を選任する義務があります。
(1)労働者派遣事業を行なう事業所毎に派遣元責任者を選任
(2)所属する派遣社員100人に対して1人以上の派遣元責任者を選任(その事業所に所属する派遣社員が1人の場合でも派遣元責任者を置く義務有り)
(3)1人の派遣元責任者による複数の事業所(支店など)の兼任禁止
(4)社内の常勤専従者の中から選任(社外の者への委託は出来ない)
(5)派遣元責任者講習会の受講を修了した者(受講証の有効期間内)の中から選任(※一般労働者派遣の場合のみ)
新人総務マンさんのご質問にあります「他社との兼務」「形式上出向してもらい、業務量に応じて出向料を他社との折半する方法」は、上記(3)及び(4)に抵触しますので、難しいと思いますよ。
新人総務マンさんのお勤め先は、一般派遣をなさっている会社なのでしょうか?
派遣には「特定派遣」と「一般派遣」がありまして、一般のほうが特定よりも要件が厳しいです。
一番大きな違いは、一般派遣の「派遣元責任者」は、「派遣元責任者講習」を受講していることが必須だということです。(※特定は必須要件ではない)
①許可申請の受理日前5年以内に、派遣元責任者講習を受講していること。
②在任中は、5年ごとに受講すること。
つまり、「今日からあなたが派遣元責任者です」と言われて、すぐできるものではないんです。
社長さんが退職する前に、後任の方が派遣元責任者講習を受講していないと、後任の方が派遣元責任者講習を受講し、変更を届け出て受理されるまでの間、派遣事業ができないのではないでしょうか?(※自信なしです)
派遣元責任者の要件はまだあります。
<雇用管理経験がある者>(※特定・一般とも共通)
①事業主・役員、支店長、工場長、事業所長などの監督・管理の地位にある者と評価できること
②労働者派遣事業における派遣労働者・登録者などの労務の担当者(あるいは、労働者派遣事業法施行前の業務処理請負業における派遣労働者の労務の担当者)であったこと
など(=雇用管理経験)が要求されます。
次のいずれかの要件を満たす者が、雇用管理経験がある者とみなされます。
①成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があること
②成年後、雇用管理の経験(1年以上)と派遣労働者としての経験を合わせた期間が3年以上あること
③成年後、雇用管理の経験(1年以上)と職業経験とを合わせた期間が5年以上あること
④成年後、職業安定行政・労働基準行政に3年以上の経験を有すること
⑤成年後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上経験を有すること
⑥成年後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有すること
<その他の要件>(※特定・一般とも共通)
①未成年者でないこと。
②住所・居所が一定しない等生活根拠が不安定でないこと。
③適正な雇用管理を行う上で支障のない健康状態であること。
④不当に他人の精神、身体、自由を拘束するおそれのない者であること。
⑤公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
⑥派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
⑦外国人にあっては、原則として、教授・芸術・永住者等いずれかの在留資格を有する者であること。
⑧苦情処理の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に労働者派遣事業を行うものであること。
つまり、今問題となるのは、その課長クラスの人(どういう立場なのかわかりませんが・・・)が先の要件と、今回書き込んだ要件を満たしているかということです。
要件を満たしていれば、取締役か否かは問われないと思います。
今後、派遣元責任者の変更手続きも必要になることですし、その点も含めて管轄の都道府県労働局(監督署ではありませんのでご注意ください)にご相談されることをおすすめします。
(回答)
早急に事務員2名の中から、1名の方、派遣元責任者講習を受講され選任されたら(当然、雇用管理経験が必要ですが、そのような小会社なら、雇用管理も兼用されているのでは、ないでしょうか?)
課長クラスの方、別にA会社に常勤であれば、在籍出向でも派遣元責任者に選任できます。当然、派遣元責任者としての、業務を行うことが前提条件ですが。取締役以上でないといけないのは、産業廃棄物収集運搬業です。
また、建設業では役員で5年以上の経験が必要です。
一般(特定)労働者派遣事業では、取締役以上までは求められていません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
(回答)
当事務所関係先には、一般労働者派遣事業許可を取得されている企業が多数ありますが、最低5年に1回の監査の立会において「労働局の質問に対する回答ができる方」、個別労働者派遣契約書において、派遣元責任者となり、業法に定められた業務をされている方なら、
Q1.「出向料についてもA社が全額負担することになるのでしょうか?」
A:そのような質問・点検されたことは聞いたことがありません。出向料については、貴社において決められる問題です。
Q2.常勤であれば役員(取締役)に就任してもらい、派遣元責任者になってもらう方法もありなのでしょうか?
A:派遣元責任者が役員でなければいけないという、基準はありません。要は業法に定められた業務をできるかどうかが問題です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]