相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

飲酒運転に対する罰則規程を作成したいのですが。

著者 キャババヤシ さん

最終更新日:2009年02月09日 10:43

こんにちは。
はじめてご質問いたします。
飲酒運転による事故を防止する為、本人の自覚はもとより、会社としても防止する手立てとして業務内外を問わず飲酒運転に関する罰則規程を設けようと思っております。

今の就業規則内では下記条項が適用されるのかと思いますが、はっきりと「飲酒運転」と謳っていません。

服務規律
会社の内外を問わず名誉・信用を傷つける事をしてはならない。
【制裁】
服務規律に反する重大な行為があった時は、第**条の懲戒解雇に処する。但し情状により・・・制裁処分にとどめることがある。

質問①
やはり、「飲酒運転」と具体的に明記したほうがいいのでしょうか?その場合は別途規程を設ける形で問題ないでしょうか?

質問②
「減給の制裁」の細則として別途規程を設けようと思っています。問題はないでしょうか?


よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 飲酒運転に対する罰則規程を作成したいのですが。

質問①
> やはり、「飲酒運転」と具体的に明記したほうがいいのでしょうか?その場合は別途規程を設ける形で問題ないでしょうか?

回答:
諭旨解雇懲戒解雇
第○○条 次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、諭旨解雇とすることができる。
(1)正当な理由なく1年を通じ無断欠勤が14日以上に及んだとき
(2)他人に対し暴行脅迫を加え、又は従業員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあったとき
(3)職務上の指示命令に不当に反抗し職場の秩序を乱したとき
(4)職場における性的な言動に対する従業員の対応により、当該従業員が不利益を受け、又は当該性的な言動により従業員の就業環境が害されることの問題により社内の秩序、風紀を乱し、その罪状の重い者
(5)経歴を偽り、不正な方法により雇い入れられたとき
(6)会社の承認を得ず在籍のまま他に雇い入れられたとき
(7)数回の懲戒を受けたにもかかわらず、なお改悛の見込みがないとき
(8)事業上の重大な秘密(個人情報、虚偽の情報含む)を社外に洩らし、又は洩らそうとしたとき
(9)職務に関し私利を図り、又は不当に金品その他を授受したとき
(10) 許可なく職務以外の目的で会社又は関係先の施設・車両・物品等を使用したとき 
(11) 不正に会社又は関係先の金品を持ち出し、また持ち出そうとしたとき
(12) 私物を作製又は修理し、若しくは他人にこれを強要したとき
(13) 業務に関し会社を欺く等故意に事業上に損害を与えたとき
(14) 非協力行動をとり、職場の秩序を乱したとき
(15) 禁固以上の刑に処せられたとき
(16) 前号のほか、本人の非行に起因し、刑罰法規に違反し、有罪の確定判決を言い渡され、その後の就業に不適格と認めたとき
(17) 故意又は重大な過失により、会社及び関係先の車両、設備、器物その他の財産などを破損又は紛失などし、会社及び関係先に甚大な損害を与えたとき
(18) 正当な理由なく職場配置、配置転換、出張、転勤、出向、職位決定などの人事命令を拒否したとき
(19)会社の経営権を侵し、若しくは経営基盤をおびやかす行動・画策をなし、又は経営方針に反する行動・画策により正常な運営を阻害若しくは阻害させようとしたとき
(20)会社の経営に関して故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布するなどの行為により、会社の名誉、信用を傷つけたとき
(21) 酒酔い運転・酒気帯び運転したもの(業務上及び業務外)

上記(21)のように、具体的に明記したほうがいいです。

Q:「減給の制裁」の細則として別途規程を設けようと思っています。問題はないでしょうか?

A:労働基準法を遵守した、規程が望まれます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 飲酒運転に対する罰則規程を作成したいのですが。

著者キャババヤシさん

2009年02月12日 08:52

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

ご返信ありがとうございました。
やはり、就業規則に明記しないといけないのですね。

制裁も含め検討したいと思います。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP