相談の広場
すみません。
簡単な事なのかも知れませんが、よろしくお願いします。
先ほども投稿させていただいたのですが、、、
今回決算期の変更を行いました。
この場合・
決算期の変更を決議した、株主総会議事録か変更後の締結を
変更届と一緒に・
税務署・市役所・県税事務所・に届ける。
と手続きとしてはあると思いますが、
この場合、議事録と変更後の締結とどちらが、適切でしょうか?
主要取引銀行への届出などは必要ないでしょうか?
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Q:> 今回決算期の変更を行いました。この場合・ 決算期の変更を決議した、株主総会議事録か変更後の締結を変更届と一緒に・税務署・市役所・県税事務所・に届ける。
と手続きとしてはあると思いますが、
> この場合、議事録と変更後の締結とどちらが、適切でしょうか?
A:当事務所は税務は専門ではありませんが「変更後の締結」とはどういう意味でしょうか?
何を締結されるのでしょうか?
決算期を変更した場合、1年を超えての決算はできませんので、2回決算を行う必要があります。
Q:> 主要取引銀行への届出などは必要ないでしょうか?
A:当然、事前に説明され、株主総会議事録コピーの提出を求められた場合は提出することになります。
しかし、これは、借入がある場合のことで、無借金経営の場合は説明だけで十分だと思います。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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