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代表取締役2人の内の1人の辞任

著者 イトメン43 さん

最終更新日:2009年02月12日 15:02

登記は本人の辞任届のみでOKでしょうか?欠員増員の必要はないのですが・・・。なお、取締役会設置会社なのですが、H15年に登記して以来何もしていません。何かひつようでしょうか?

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Re: 代表取締役2人の内の1人の辞任

> 登記は本人の辞任届のみでOKでしょうか?欠員増員の必要はないのですが・・・。なお、取締役会設置会社なのですが、H15年に登記して以来何もしていません。何かひつようでしょうか?

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 会社法取締役会設置会社取締役は3名以上でなければなりませんが(会331)、代表取締役の員数については特に定めがなく、最低1名で足りると決められています。
上限下限は会社が定款をもって定めることができますが、実務上は代表取締役会長、代表取締役社長とするなど、複数の代表取締役を置く会社が多いようです。

定款をもって代表取締役の上限下限を決めることができますが、最低1名の代表取締役が必要です。
定款の定めがない場合は、代表取締役を何名選任しても認められます。

代表取締役の氏名、住所は登記事項であり、代表取締役を選任したときは、本店の所在地においては2週間内に、就任の登記をしなければなりません(会 911)。


まずは、貴社定款の代表権の確認を求めてください。

~~~~~~~~~~~~

取締役会設置会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

添付しておきますので、ご参考までに

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BC%9A%E7%A4%BE#.E7.99.BB.E8.A8.98.E7.94.B3.E8.AB.8B.E6.9B.B8.E8.A8.98.E8.BC.89.E4.BA.8B.E9.A0.85.EF.BC.88.E4.B8.80.E9.83.A8.EF.BC.89_2

Re: 代表取締役2人の内の1人の辞任

Q:> 登記は本人の辞任届のみでOKでしょうか?欠員増員の必要はないのですが・・・。

A:辞任届のみで登記はできます。

Q:なお、取締役会設置会社なのですが、H15年に登記して以来何もしていません。何かひつようでしょうか?

A:平成17年(当時の任期は2年)で任期満了となっています。
早急に管轄法務局商業登記相談コーナーへ相談に行かれ、適切なアドバイスを受けて下さい。親切に教えて頂くことができます。
放置されると過料を裁判所からとられる可能性があります。

A:会社法が施行されて、取締役の任期は現在最長10年まで、伸長されていますので、早急に「取締役の任期」についての定款条文を変更され伸長されることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役2人の内の1人の辞任

著者イトメン43さん

2009年02月17日 19:36

ありがとうございました。定款変更は総会議事録には。条文番号記載しないとダメでしょうか?定款がすぐには見つかりません。

Re: 代表取締役2人の内の1人の辞任

Q:> ありがとうございました。定款変更は総会議事録には。条文番号記載しないとダメでしょうか?定款がすぐには見つかりません。

A:一般的には、何条(  )
  変更内容を記載しますが、

 管轄法務局商業登記相談コーナーへ電話され、ご確認の上
定款変更してください。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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