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会社都合退職にともなう貸付金回収について

著者 トットコ さん

最終更新日:2009年02月13日 15:21

ご参考事例などございましたら教えてください。

社員互助会から住宅ローンの借入をしている会員が、会社都合退職による退会において、残債全額一括返済が不可能な場合、どのような対応があるでしょうか?
当会では、社員の相互扶助の精神から、福利厚生の一環として会員に貸付業務を行っています。
よって、貸付の際も、連帯保証人は配偶者1名でよい(配偶者の収入確認はしていませんので、意味がない)、担保設定もしていない、非常に緩やかな承認となっています。
そのような会員が退会に伴い残債一括返済が不可能で、退職金でも完済できない場合、退職後の回収について念書を作成しようと思っていますが、無職の状態になる訳ですので、厳格な取り立てはできないのでは、と思っています。
しかし、回収は行わなければいけませんので、最終的に事務局と当事者との協議となると思いますが、法的に押さえておくべきポイントなどがありましたら教えてください。

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Re: 会社都合退職にともなう貸付金回収について

> ご参考事例などございましたら教えてください。
>
> 社員互助会から住宅ローンの借入をしている会員が、会社都合退職による退会において、残債全額一括返済が不可能な場合、どのような対応があるでしょうか?
> 当会では、社員の相互扶助の精神から、福利厚生の一環として会員に貸付業務を行っています。
> よって、貸付の際も、連帯保証人は配偶者1名でよい(配偶者の収入確認はしていませんので、意味がない)、担保設定もしていない、非常に緩やかな承認となっています。
> そのような会員が退会に伴い残債一括返済が不可能で、退職金でも完済できない場合、退職後の回収について念書を作成しようと思っていますが、無職の状態になる訳ですので、厳格な取り立てはできないのでは、と思っています。
> しかし、回収は行わなければいけませんので、最終的に事務局と当事者との協議となると思いますが、法的に押さえておくべきポイントなどがありましたら教えてください。

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社内内部監査状況から、多少きびしい意見ですが、述べさせていただきます。

社員互助会制度は、企業で働く労働者の方が、福利厚生の面から、一時的に必要となった場合のその資金を、税法上の優遇策として、企業の必要経費対応の点をとらえている制度です。
お話の、住宅資金等の貸し付けなどは、適正な管理とはみなされない場合があると思います。

互助会制度での貸付条件は、共済給付貸付;つまり冠婚葬祭費用、結婚資金の一時的な資金の貸付、学資資金の一時貸付、福利厚生給付;社員相互の体育会の開催、社員相互の旅行資金の給付、健康維持増進のための助成金給付等を行うことを目的としている制度です。

住宅費金等への貸付に至る場合、金融機関では貸付後、貸付者の急死等が起きた場合に備え、損害保険への加入を条件としています。

お話の条件では、貸付者への返済要請、それに至らない場合は所有物件の売却等を法的手段で行う方向しかあり得ないでしょう。貸付条件でそれらの旨を謳っているとすれば可能と考えますが、早期返済を求めることは難しいかもしれません。
やはり、弁護士、司法書士等の方々と一度経緯、対策案等を求めることが必要と思います。

Re: 会社都合退職にともなう貸付金回収について

著者トットコさん

2009年02月16日 16:04

> > ご参考事例などございましたら教えてください。
> > 社内内部監査状況から、多少きびしい意見ですが、述べさせていただきます。
>
> 社員互助会制度は、企業で働く労働者の方が、福利厚生の面から、一時的に必要となった場合のその資金を、税法上の優遇策として、企業の必要経費対応の点をとらえている制度です。
> お話の、住宅資金等の貸し付けなどは、適正な管理とはみなされない場合があると思います。
>
> 互助会制度での貸付条件は、共済給付貸付;つまり冠婚葬祭費用、結婚資金の一時的な資金の貸付、学資資金の一時貸付、福利厚生給付;社員相互の体育会の開催、社員相互の旅行資金の給付、健康維持増進のための助成金給付等を行うことを目的としている制度です。
>
> 住宅費金等への貸付に至る場合、金融機関では貸付後、貸付者の急死等が起きた場合に備え、損害保険への加入を条件としています。
>
> お話の条件では、貸付者への返済要請、それに至らない場合は所有物件の売却等を法的手段で行う方向しかあり得ないでしょう。貸付条件でそれらの旨を謳っているとすれば可能と考えますが、早期返済を求めることは難しいかもしれません。
> やはり、弁護士、司法書士等の方々と一度経緯、対策案等を求めることが必要と思います。

akijinさん
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通りだと思います。
昔からの親睦会の延長で、名称だけ互助会に変わったような甘い処理を行ってきたのが、いけませんでした。
たとえ法人ではなくとも、きちんとするべきでした。
弁護士、司法書士の方と、対策を講じたいと思います。

ありがとうございました。

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