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労務管理

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随時改定

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年02月17日 14:27

同月に固定賃金の管理手当が新たに35000円付いて、固定賃金役職手当が70,000円から20,000円に下がった場合で、3ヶ月の報酬が2等級以上上がった場合は随時改定に該当するのでしょうか?

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Re: 随時改定

著者jimuya2002さん

2009年02月17日 14:50

こんにちわ

固定的賃金の変動と言うよりも、賃金体系自体の変更と思われますので、随時改定に該当すると思いますよ。

Re: 随時改定

著者nyanko999さん

2009年02月17日 17:26

ご回答ありがとうございます。

最初の質問文を補足します。
固定的賃金がプラスの手当とマイナス手当があり差引するとマイナスになる場合で、3ヶ月の報酬の平均額が現在の標準報酬月額に比べて2等級以上上がった場合に随時改定に該当しますでしょうか?

Re: 随時改定

著者jimuya2002さん

2009年02月17日 17:49

結果として
1 固定的賃金が上昇し、給与は下がる
2 固定的賃金が減少し、給与は増える
というのは随時改定に該当しません。

このケースでは、給与体系そのものが変更されたと解したのですが・・・

Re: 随時改定

著者オレンジcubeさん

2009年02月18日 08:56

> 同月に固定賃金の管理手当が新たに35000円付いて、固定賃金役職手当が70,000円から20,000円に下がった場合で、3ヶ月の報酬が2等級以上上がった場合は随時改定に該当するのでしょうか?

こんにちわ。
矢印が同じ方向でないと随時改定とはなりません。

固定的賃金 ↑ 等級 ↑
固定的賃金 ↓ 等級 ↓

御社の場合、結果的に、固定的賃金が下がっているわけですから、等級が2等級以上下がった場合に随時改定に該当します。

Re: 随時改定

著者社会保険労務士 大友事務所さん (専門家)

2009年02月18日 14:08

> 同月に固定賃金の管理手当が新たに35000円付いて、固定賃金役職手当が70,000円から20,000円に下がった場合で、3ヶ月の報酬が2等級以上上がった場合は随時改定に該当するのでしょうか?

固定部分の給与が給与体系の変更により、結果として固定給部分が15,000円下がっていますので、賃金上昇による随時改定は行われません。

逆に賃金の下降による月額変更を確認して、2等級以上下がっているのであれば、下がたことによる随時改定の提出が必要になります。

Re: 随時改定

著者ヨットさん

2009年02月18日 16:24

> ご回答ありがとうございます。
>
> 最初の質問文を補足します。
> 固定的賃金がプラスの手当とマイナス手当があり差引するとマイナスになる場合で、3ヶ月の報酬の平均額が現在の標準報酬月額に比べて2等級以上上がった場合に随時改定に該当しますでしょうか?

17日以上を満たしているかも確認必要です
下記参考まで
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm

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