相談の広場
最終更新日:2009年02月20日 09:33
身元保証書の更新について教えてください。
身元保証に関する法律には次のような条文がありますが
その中の
≪更新のときより五年を超えることはできない。≫
という文言は更新は1回限りという意味も含まれているのでしょうか?
もしくは、更新は何度してもよいが5年を超えない期間でという意味でしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
第二条
1.身元保証契約の期間は、五年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたと
きは、これを五年に短縮する。
2.身元保証契約は、これを更新することができる。但し、その期間は、更新のときより五年を超えることはできない。
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RINRINさん
こんにちは。
【身元保証ニ関スル法律】があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html
期間の定めのない場合は原則3年とされ(保証法第1条)、長くても5年までです(保証法第2条第1項)。
身元保証契約は、更新も可能ですが、更新の期間は5年が限度です(保証法第2条第2項)。
なお更新時、「契約期間の満了時に異議なきときは更新する」という自動更新の規定があっても、この規定は無効となり、更新する際には、更新契約(再度、契約が必要)を締結する必要があります。
>1.身元保証契約の期間は、五年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたと
>きは、これを五年に短縮する。
→RINRINさんの会社は5年間の保証期間と定めている事でしょう。
>2.身元保証契約は、これを更新することができる。但し、その期間は、更新のときより五年を超えることはできない。
→これは、保証契約を更新する場合は、5年間という事でしょう。
ご参考になれば。
(回答)
身元保証契約の中には、身元保証人にとって過重な責任を内容とするものがあります。
身元保証法(昭8法42、[1])は、身元保証契約について、「被用者の行為によって使用者の受けた損害を賠償することを約する契約である」と規定。
さらに、身元保証の期間や、保証する責任の限度などについても定め、身元保証人を過重な責任から解放しています。例えば身元保証契約の期間は、5年を超えることは許されない(超えているときは5年に短縮)。
また、期間を定めていない場合には3年間だけ効力を認めるようにしている。この期間の更新は、可能ではあるが、更新期間は5年を超えてはいけない。身元保証人は、例えば次のような場合には、身元保証契約を解除することができる。
・被用者が使用者に対し損害を与えるおそれが生じた場合 ・転勤して監督することができなくなった場合
なお、これらの場合には、使用者は身元保証人に対し、その旨を通知しなければならない。また、身元保証人の損害賠償責任を最終的に判断する裁判所は、次の事項を斟酌(考慮)しなければならない(身元保証法5条)。
・労働者の監督に関する使用者の過失の有無
・身元保証人の用いた注意の程度
・労働者の任務または身上の変化
・その他いっさいの事情
実際には、労働者の単なる不注意、すなわち通常の過失(軽過失)によって使用者に損害が生じた場合に賠償請求さる
ことは稀です。
たとえ被用者が会社の金を横領して会社に損害を与えた場合でも、必ずしも損害賠償の原因とはならなりません。
例えば会社に被用者に対する監督などの点で不注意(過失)があれば、身元保証人の損害賠償責任は軽減されたり
免除されたりします。このように、損害賠償責任が認められた場合も、請求額のごく一部にとどまるのが普通です。
身元保証人の保証は、勤続5年までとし、あとは従業員を信用されるか、金融機関ですと「身元保証保険」に加入されています。
書面にこだわるより、上記保険を活用されることもご検討されては、いかがでしょうか?
上司の方の監督責任などの点で不注意(過失)があれば、いくら身元保証人をとっておられても全額は保証されません。免責とされることもありますのでご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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