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株の買い取りについて

著者 ぜんじろう さん

最終更新日:2009年02月20日 13:24

社員5名程度の小さい会社を営んでいるものです。

資本金900万、私:8/9、協力者:1/9の株を持って企業しました。それから2年が経つのですが、考え方の相違から、この1/9を買い取ろうと考えております。増資はしておりません。代表は私のみとなっています。協力者は外注という形で経理をしていただいていました。

買い取りに際し、協力者からは「簿価で」とのお話しを頂いたのですが、その意味がよく分からず、いろいろ調べたのですがやはりわかりませんでした。
これは企業時の資本金の900万円の1/9に当たる100万円ではなく、純資産や今期の業績全体の1/9ということなのでしょうか。そうすると数倍になってしまい、そもそも買い取ることができそうにありません。

また、買い取るとなったばあい、どういった形でお支払いをしていくものなのでしょうか。個人的な貯金等からお支払いするものなのか、会社からお支払いするものなのかが分かりませんでした。

まったく知識がないもので投稿させていただきました。
分かりにくい文章で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いでございます。

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Re: 株の買い取りについて

司法書士の和出と申します。
ご質問内容拝見しました。

> 買い取りに際し、協力者からは「簿価で」とのお話しを頂いたのですが、その意味がよく分からず、いろいろ調べたのですがやはりわかりませんでした。
一般的に、我々専門家の間では、簿価=額面、つまり、今回の事例でいえば、資本金の900万円の1/9に当たる100万円という理解になります。

> また、買い取るとなったばあい、どういった形でお支払いをしていくものなのでしょうか。個人的な貯金等からお支払いするものなのか、会社からお支払いするものなのかが分かりませんでした。

通常、比較的小規模の会社あれば、個人(オーナー社長)が買取る場合が多いです。
税法上は、原則(相続税法上の)時価(純資産価額等)で買取らなければなりませんが、時価と簿価≒額面≒100万円との差額が110万円の範囲内であれば、個人間の売買の場合、贈与税はかかりません。ただし、売主さんはその差額に対し原則20%の譲渡所得税がかかります。

会社が買取る場合は、法人税との関係で別途考慮が必要です。

Re: 株の買い取りについて

著者ぜんじろうさん

2009年02月20日 15:25

ご丁寧なご返信、ありがとうございます。

> 一般的に、我々専門家の間では、簿価=額面、つまり、今回の事例でいえば、資本金の900万円の1/9に当たる100万円という理解になります。

なるほどですね。少々安心いたしました!

> 税法上は、原則(相続税法上の)時価(純資産価額等)で買取らなければなりませんが、時価と簿価≒額面≒100万円との差額が110万円の範囲内であれば、個人間の売買の場合、贈与税はかかりません。ただし、売主さんはその差額に対し原則20%の譲渡所得税がかかります。

承知いたしました!
非常に参考になりました!ありがとうございました!

Re: 株の買い取りについて

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年02月21日 14:45

今回、純資産ベースで株価を計算すると。数倍になってしまうということですね。
時価に対して著しく低い価格で譲渡することを低額譲渡といいます。今回の場合、これに該当する可能性がありますね。仮に、適切な時価を500万円だと仮定します。すると、500万円のものを100万円で譲渡することになります。この場合、協力者は、当初100万円の株式の時価が500万円になって、その500万円のものを譲渡したという考え方になり、400万円分の譲渡所得税がかかります。
一方、ぜんじろうさんは、たった100万円で500万円のものを手に入れた訳ですから400万円に対しての贈与税が必要になります。

---
協力者
100万円受領 譲渡所得税80万円 =手元に20万円残る
ぜんじろうさん
 100万円支払い、贈与税33.5万円 =133.5万円の支払い

ざっくり試算しますと以上のようになります

個人間の低額譲渡は、現実問題として税務署の指摘を受けることは少ないのですが、企業の主要株主は、法人税申告書の記載事項でもあり、その株主の変動は常に税務署に把握されています。双方にとってよりいい方法がないか、顧問税理士さんにご相談されることをお勧めします。

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