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給与の支払い規定変更

著者 katumi さん

最終更新日:2009年02月19日 22:30

はじめまして。
給与の締め支払いを現行の末締め10日払いから(つまり、当月分を翌月払い)、4月から15日締めの28日払いか、15日締めの末払いに変更しようとしております。
そこで
①28日払いと末払いのメリット、デメリット
②給与の締め支払いの変更に伴う、就業規則の変更の流れ(役員会承認なども含む)
を教えていただけると助かります。

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Re: 給与の支払い規定変更

著者サツキさん

2009年02月20日 15:58

総務G1年生さん
こんにちは。

以下の2点に関してですが、

> ①28日払いと末払いのメリット、デメリット
取引先からの入金日との兼ね合いがあると思います。
月末に取引先からの入金が集中している場合や、
支給日が土日祝日となって場合、支給が前になるか後ろになるかで、資金繰りが厳しくなるかと。

> ②給与の締め支払いの変更に伴う、就業規則の変更の流れ(役員会承認なども含む)
総務G1年生さんの会社に組合があれば、
(1)組合で承認を受ける(または代表社員に説明
(2)従業員に説明
(3)取締役会で承認
(4)労働基準監督署に提出

なお、給与支払日を変更する時は、第一に従業員の生活費の確保が大切です。

■以下は一例ですので、、他にもやり方はあると思います。
 15日締めの変更すると、現状、仮に2月末締めを3月10日支給。
 変更後、15日締めですから、3月16日~4月15日を4月末支給としましょう。

 そうすると、3月1日から15日までが空いてしまいます。
 最初の変更月には、暫定的な支払を行う措置が必要となるでしょう。
 例えば、4月10日支給するとか、月末に支払うか。
 ※この場合、給与ソフトも対応できないと結構つらいです。。



 ※また、雇用保険離職証明書の記載のしかたにも留意が必要です。
  締め日変更に応じて、離職証明書の支払退職期間の欄は3月1日から15日の期間を記載し、
  備考欄に締日変更の旨を記入してください。この期間は1ヶ月に満たないので、完全月を6ヶ月間分記入する必要があります。

くれぐれも従業員の方々と慎重に協議を重ねた上で変更してください。

Re: 給与の支払い規定変更

著者katumiさん

2009年02月20日 23:35

kt勉強中様
はじめまして。総務G1年生です。

貴重なご意見、ありがとうございまう。
十分、協議を重ねて行なう所存です。

ちなみに最初は暫定措置=必用な手続きなどはございますでしょうか。

また、規定が就業規則とその他付随する規定に分かれているのですが、労働基準監督署への提出は就業規則とその他の規定(今回の改訂に関係ないような規定)も全て届ける必要があるのでしょうか。

社内の協議調整~手続き~労働基準監督署への提出
のタイムテーブル的にリミット等が分かりますと大変助かります。

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