相談の広場
事務所が入居しているビルの管理会社に、清掃業務をお願いしています。経費削減のため、清掃業務の見直しをし、業務委託契約書を取り交わす段階なのですが、先方からもらった契約書の雛形には、支払いを怠った場合は、年14.6%の割合で遅延損害金を支払うこととあります。30年入居しているビルですが、以前の契約書には遅延損害金の利息についての記載は一切ありませんでしたし、いままで支払いが怠ったこともありません。
『下請代遅延防止法第4条2』及び『公正取引委員会下請代金支払遅延等防止法第4条』により下請代金の遅延損害金の利率が14.6%とあり、先方からは法規と整合がとれていると説明がありましたが、高すぎるように感じます。
専門家のご意見を伺いたく投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは
結論から言えば、違法ではありません。
契約に定めが無い場合には、法定利息となるので、一般の契約で5%、商人との場合は6%が上限利息となります。
今回は、遅延損害金の規定があり、利息の定めがある場合には金額により詳細は異なりますが、20%までは規定が可能な範囲です。 消費契約法が適用できる場合には、15%が上限となるので、14.6%はそれを参考した数値かもしれません。
契約は対等の立場で結ばれますので、あなた側が承認しない限り、有効にはなりません。
ということで、この条件の削除を求めるか、利率を修正するか、などの交渉となります。
”法定利息の6%(商人の場合)より大分高いですね”、くらいは言ってもよいかもしれません、
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