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税務管理

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車通勤の交通費変更について

著者 katumi さん

最終更新日:2009年02月25日 22:24

いつも参考にさせていただいております。

今、車通勤者への交通費の支給につきまして変更を考えております。
理由は、パート社員も含め車通勤者が多く、また増えることが想定され、現在の
本人の申告ルート提出⇒チェック、チェックにより基準ルートの提示等を行なうフローとなっており、チェックも煩雑で、かつ、提示したルート(最短)を通らない、Kmが不足している等の不満が出ているという状況の中で、ある一定範囲ごとの定額制を検討せざるを得ない状況となっているからです。

そこで、
非課税となる1ヶ月当たりの限度額を適用しようと考えているのですがいかがでしょうか。

②それを日割で支給というのは可能でしょうか(パート社員多数の為)。可能な場合にはどのような日割計算がこのましいでしょうか。

③①と②を適用可能とした場合、どのような手続き(就業規則の変更等)をどのような順序で行なったらよいでしょうか。

ご意見をいただけますと非常に助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 車通勤の交通費変更について

税務上の投稿ですが

改定にあたって、注意しなければいけない点があります。

労働災害補償保険法の通勤災害にて「合理的手段の経路による通勤通勤災害にみめられる」です。

御社では従業員にルートと距離を申請し、会社で最短のルートを提示していますが、「渋滞・緊急な迂回」もあり、「最短」をとおならければいけないという解釈はでません。
チェックして、自宅と会社の経路が大幅に迂回し、申請しているなら、訂正をもとめるのもいいでしょうが、交通事情
も考えるべきです。

①の件は、不公平がでないように確認すべきですね。
 ある人は全額補償され、ある人は自己負担発生
②の件は、日割というより、出勤日で支給したらどうでしょうか?

③の件、就業規則の内容改訂になるので、労働組合があれば、協定、なければ従業員代表と協議し協定、その後所轄監督署に届出です。

Re: 車通勤の交通費変更について

著者katumiさん

2009年02月26日 22:38

うきょう様

ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ちなみに、
②出勤日で支給の場合の
 出勤日×手当ての
 手当てにつきまして①を基準とした場合どのような
 計算が最適でしょうか。
 月額÷31日を基準等(その際、四捨五入、切捨て、切り上げ等)

以上、ご意見ご提案をお待ちしております。
宜しくお願い申し上げます。

Re: 車通勤の交通費変更について

②の場合

ガソリン価格/1L×マイカーの1kmの消費ガソリン×走行距離
(片道を申請)支給は片道の2倍。
(ガソリン価格は地域によって違うので、市場把握して相場
 をきめればいいです)

支給は出勤した労働日数が妥当と判断します。

とした、上で税務上マイカーの非課税
片道2km未満の場合              0円
片道2km以上10km未満の場合    4,100円
片道10km以上15km未満の場合   6,500円 片道15km以上25km未満の場合  11,300円
片道25km以上35km未満の場合  16,100円
片道35km以上の場合        24,500円

があります。①で不公平感をなくした方がいいといったのは、パートさんから御社に不満むがあるようなので、この内容でその不満をカバーできるかです。

前に、ある会社は2~3社のガソリン会社提携して、カードを発行し、ガソリンを10%割り引く方法を導入しているとのことで、価格は変動するので、改訂価格になったら、社内に価格(定価)を表示ているとのことです。

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